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自分でも散骨は可能!散骨してもいい場所や必要な準備、注意点を紹介

投稿:2024/03/20 更新:2024/03/20

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記事監修・作成:わが家の家族葬(株式会社SEC)

散骨とは、故人の遺骨を撒く供養方法です。遺骨を粉骨し、粉末状の骨を海や山、川などの自然に還します。墓石を必要としないのが特徴で、近年では新しい供養の形として注目されています。

少子高齢化や核家族化などが進んでいる中、墓地の維持や管理が年々難しくなり、散骨を検討している人も多いのではないでしょうか。本記事では、散骨を自分で行う方法、注意点などを紹介します。

自分で行うのが難しい場合は、業者に依頼するのがおすすめです。サービス内容の詳細もあわせて解説するため、ぜひ参考にしてください。

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散骨は自分でできる

結論からいうと、散骨は自分でもできる供養方法です。現代の日本には、散骨自体をただちに違法とする法律はありません。遺骨を粉砕し、適切な場所に散骨すれば、法律に反する可能性はほとんどないでしょう。

ただし散骨にはさまざまな方法があり、場合によっては法律に違反する可能性もあります。散骨は、自治体の条例なども関わってくるため、事前の調査が必須です。また、自分で散骨をする場合は、遺骨の所有者である祭祀承継者の許可を得る必要があります。

次の項目で、散骨を自分で行うために必要な準備を解説します。

散骨を自分で行うために必要な準備

散骨は、必ずしも業者に依頼する必要はなく、自分たちだけでも実施できます。ただし散骨を自分で行うためには、さまざまな準備が必要です。具体的には、以下の3つです。

  • 散骨が可能な地域・場所かを確認
  • 遺骨の粉砕
  • 親族(祭祀継承者)の許可

必要な準備を怠ると、法律違反になったり親族とトラブルに発展したりするため注意が必要です。以下、それぞれの準備を詳しく解説します。

散骨が可能な地域・場所かを確認

散骨を検討する際は、散骨が可能な地域・場所かを確認しましょう。一部の自治体では条例を通じて散骨を明確に禁止しており、これらの地域で無許可で散骨を行った場合、法的な処罰を受ける可能性があります。

法規制がない地域であっても、住宅地や漁業海域など特定の場所での散骨は、周囲とのトラブルを引き起こすリスクもあります。散骨をする前に、そこが適切な場所であるかどうかを事前に調査しましょう。

遺骨の粉砕

散骨を行う際には、遺骨を細かく砕く「粉骨」の工程が必須です。この粉骨を適切に行わない場合、法律違反とみなされるリスクがあります。遺骨をそのままの状態で散骨すると「遺骨の放置」と解釈され、墓地や埋葬に関する法規制、さらには死体損壊・遺棄罪に触れる可能性もあります。

焼骨された遺骨には、棺の一部として含まれていた金属などの異物が混入していることも珍しくありません。安全かつ法律に遵守して散骨するために、遺骨を2mm以下の大きさに粉砕しましょう。

親族(祭祀継承者)の許可

散骨を行う前には、故人の遺骨の所有権を持つ親族(祭祀継承者)からの許可を取る必要があります。散骨は、当然ながら一度行うと遺骨を元の状態に戻せません。祭祀継承者に無断で散骨を実施すると、後に親族間でのトラブルの原因となる可能性があります。

祭祀継承者は、一般的に喪主や、墓の管理を中心的に行っていた人を指します。誰がその役割を担っているのか不明な場合は、他の遺族や親族に確認を取りましょう。散骨の意向を祭祀継承者にきちんと伝え、了解を得た上で進めるのが大切です。

自分でできる散骨の種類

前述のとおり、散骨自体を禁止する法律はないため、条例などを除けば基本的にどこを選んでも問題はありません。特に自分の私有地であれば、近隣住民との関係にもよりますが、トラブルに発展しにくいでしょう。

一般的に推奨される方法としては、以下のものがあります。

  • 自分の私有地への散骨
  • 海洋散骨
  • 山林散骨
  • 空中散骨
  • 海外散骨

散骨の方法としてよく知られているのが、海洋散骨や山林散骨です。珍しい方法としては、空中散骨や海外散骨があります。それぞれ注意点があるため、事前によく確認しておくのが重要です。以下、自分でできる散骨の種類を詳しく解説します。

自分の私有地への散骨

自分でできる方法としてよく知られているのが、自分の私有地への散骨です。例えば、自分が所有する山や、自宅の庭などに散骨します。私有地での散骨は、故人を身近に感じられる方法ですが、実施する際にはいくつかの注意点があります。

まずは散骨を行う前に、その地域の散骨に関するルールやマナーを十分に確認することです。自宅の庭など、人が住む地域で散骨を行う場合は、近隣住民への配慮も必要になります。散骨を行う時間帯や服装など、周囲の人々に配慮した行動を心がけましょう。

もし将来的にその土地を売却したり、引越しをしたりする可能性がある場合は、その場所での散骨は避けた方が賢明です。

海洋散骨

海洋散骨とは、名前のとおり、海に遺骨を撒くことです。海洋散骨を自分で行う場合、通常は専用の小型船やクルーズ船を借ります。船のチャーターを行う前に、散骨を行う意向を船の運営側に伝え、許可をもらいましょう。実は海洋散骨のために必要な法的手続きはなく、業者に依頼するか、自分で船をチャーターすればそのまま散骨ができます。

チャーターに関するサービスは多種多様で、船上での食事を含むプランもあり、通夜と同じように故人を偲びながら家族や友人と過ごせます。比較的リーズナブルな価格で実施できるため、なるべく予算を抑えたい場合はこちらを検討するとよいでしょう。

山林散骨

山林散骨とは、山林・森林に遺骨を撒くことです。海洋散骨と同様、法的にも宗教的にも問題はなく、自分でできる代表的な散骨方法として知られています。山林での散骨を自分で行う場合、一般的には個人が遺骨を持ち込んで散布します。

人目につきにくい時期・場所での散骨が望ましいとされていますが、天候や季節にも注意が必要です。台風が多い時期や真冬の散骨は、参加者の安全性を考慮するとおすすめできません。かといって、行楽シーズンや人気のある登山スポットなどでは、散骨は避けるのが無難でしょう。

また、山林は私有地などの範囲が分かりにくいため、誤って農地などに散布しないよう注意が必要です。

空中散骨

空中散骨とは、セスナ機やヘリコプターなどから遺骨を散布することです。海や山などに撒かれるため、結果としては海洋散骨や山林散骨と同様です。空中散骨を自分で実施する際は、通常、低速かつ低高度で飛行可能なセスナ機やヘリコプターを利用します。航空機をチャーターする際には、散骨の意向を明確に伝えましょう。

空中からの散骨では、散骨後に遊覧飛行や写真撮影などのサービスがあり、壮大な風景の中で追悼ができます。ただし船をチャーターする海洋散骨や山林散骨などに比べると、割高になってしまう点には注意が必要です。

海外散骨

海外散骨とは、遺骨を海外の特定の場所・海域に散布する方法です。故人が生前特に愛した海外の地や、特別な意味を持つ場所での安息を望む場合に選ばれます。海洋散骨や山林散骨に比べると、やや珍しい方法です。

海外散骨を行う際は、目的地の国の法律や規制、文化、宗教的背景などを十分に理解し、尊重する必要があります。例えばフランスの場合は、都市部の有名河川、セーヌ川での散骨は法律で禁止されています。

手荷物検査や出入国審査時は、火葬証明書などの書類の提示を求められることがあるため、事前準備を徹底しましょう。

自分で散骨をする際の注意点

前述のとおり、自分で散骨をする場合は、遺骨を細かく砕く必要があります。また、許可が必要な場所に、無許可で散骨しないのも重要なポイントです。上記以外の注意点としては、以下の3点が挙げられます。

  • 埋葬許可証・改葬許可証が必要な場合がある
  • 散骨した骨に土をかぶせてはいけない
  • 散骨場所に墓標を立ててはいけない

特に法律に反するリスクには、十分に注意しましょう。以下、それぞれの注意点を詳しく解説します。

埋葬許可証・改葬許可証が必要な場合がある

自分で散骨をする際の注意点としてまず意識したいのは、埋葬許可証・改葬許可証が必要な場合があることです。葬儀の後に埋葬をせず、そのまま散骨をする場合は、埋葬許可証が必要になります。埋葬許可証とは、火葬済みの証印を受けた火葬許可証です。

散骨をする場合、葬儀から直接行うだけでなく、元々埋葬していた遺骨を取り出して行うケースもあります。すでに埋葬されている遺骨を散布する場合は、改葬許可証が必要です。

改葬許可証とは、遺骨を現在の埋葬地から別の場所へ移葬する際に必要となる公的許可書です。改葬許可証を受け取るためには、まず埋葬している墓地管理者に申請をして、納骨証明書を発行してもらいます。こちらを所轄の役所に提出すると、改葬許可証を発行してもらえます。

散骨した骨に土をかぶせてはいけない

散骨した骨に土をかぶせてはいけないのも、自分で散骨をする際の注意点です。日本には墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)があり、埋葬について細かく定められています。

墓埋法には、「埋葬・焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない」という原則があります。つまり散骨した骨に土をかぶせてしまうと、「墓地以外の区域で埋葬を行った」と解釈され、法律違反になってしまうのです。

たとえ本人は散骨のつもりでも、実態として埋葬している状態であれば、違法になってしまいます。海外散骨をする場合は、日本とはまた違った埋葬のルールがあるため、事前確認が必須です。

いずれにせよ、散骨をする際は「撒く」行為のみとし、土をかぶせないようにしましょう。

散骨場所に墓標を立ててはいけない

散骨場所に墓標を立ててはいけないのも、自分で散骨をする際の注意点です。墓標がある場所は墓地とみなされてしまうため、散骨場所に墓標を立ててしまうと、法律違反になるおそれがあります。

これは私有地でも同様で、例えば自宅の庭に散骨をして木材で墓標を作った場合、「墓地」としてみなされ法律違反となります。一方、木が自生しているところに散骨をしても、「墓地」とはみなされません。人為的に墓標を立てているかどうかがポイントとなります。

ただし法律は日々改正されるもので、昨今の散骨のニーズを考えると、現在のルールが変わる可能性もあります。散骨を検討している場合は、直近で法改正がなかったかどうかを確認するなどして、最新の法知識を持ちましょう。

散骨なら「わが家の家族葬」へ

本記事でも強調しているように、自分でも散骨は可能ですが、手続きや粉骨など大変な部分が多くあります。知らないうちに法律違反になってしまうリスクなど、注意すべき点も多く、難しさを感じる人も多いかもしれません。

散骨を検討している場合は、専門の業者への依頼がおすすめです。散骨の方法や法知識などに精通しており、つまずきがちな部分もスムーズに進められます。西東京・神奈川の業者を探している方に向けて、「わが家の家族葬」を紹介します。

「わが家の家族葬」とは

「わが家の家族葬」では、西東京4市(多摩市・八王子市・日野市・町田市)と神奈川県20市町に、50以上の式場と90以上の安置室を用意しています。

「わが家の家族葬」の大きな特徴が、総額費用の安さです。全てのプランで安置料・ドライアイスが完全無料になっており、オプションなどを除けば、追加料金が一切発生しません。5万円割引になる制度もあり、リーズナブルな価格で利用できます。例えば火葬式プランであれば、通常は13万7,500円(税込)ですが、割引後は8万7,500円(税込)です。

「わが家の家族葬」では、「代行委託散骨」や「エンバーミング」「粉骨」など、ニーズに合わせたサービスを多数展開しています。次の項目では、「代行委託散骨」を詳しく解説します。

「わが家の家族葬」の代行委託散骨

「わが家の家族葬」の代行委託散骨とは、散骨を希望するが立ち会うことができない方のために、粉骨から海への散骨までを一貫して行うサービスです。散骨の証明として、散骨日の写真と、散骨場所の緯度・経度が記載された散骨証明書を遺族に送付しています。

散骨場所は主に相模湾沖で、故人の意思と遺族の想いを尊重しつつ、自然環境を守るよう配慮して実施されます。代行委託散骨の費用は、家族葬オプションとして利用する場合に3万3,000円(税込)、通常価格で5万5,000円(税込)です。

散骨の流れとしては、まず家族葬の申し込みと同時に費用を精算し、火葬後に遺骨を預かります。代行委託散骨のみを希望する場合は、通常価格での支払いとなり、現金または後日の振込みでの支払いが可能です。

散骨実施前日には喪主様に連絡があり、散骨後には写真と散骨証明書が郵送されるといった流れです。家族葬と散骨を考えている場合は、代行委託散骨を検討するとよいでしょう。

散骨は自分でも可能だが、業者への依頼がおすすめ

現代の日本には散骨自体を禁止する法律はないため、業者に依頼しなくても散骨自体はできます。ただし手続きが複雑だったり、場合によっては法律違反になるおそれがあったりと、自分の力だけでやるには負担が大きいのも事実です。

散骨をするためには遺骨を2mm以下に粉砕しなければならないため、その点でも手間がかかります。自分の力だけでやるのが難しいと感じた場合は、上記の手続きを全てこなしてくれる専門業者に依頼するのがおすすめです。

「わが家の家族葬」は、リーズナブルな価格で豊富なサービスを受けられます。事情があって立会いができない人に向けて、代行委託散骨のサービスも展開しているため、ぜひ検討してみてください。

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