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散骨は違法になる!?正しい散骨のやり方と注意点を解説!

投稿:2023/04/28 更新:2024/01/21

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散骨は違法になる!?正しい散骨のやり方と注意点を解説!

記事監修・作成:わが家の家族葬(株式会社SEC)

時代の変化とともに、遺骨の供養方法にもさまざまな変化が表れているといえます。そのなかでも非常に特徴的な方法として挙げられるのが、「散骨」です。文字通り遺骨をまく方法であり、名前だけ聞くと「自分たちにもできるだろうか」と思ってしまうものでしょう。この記事では、散骨のやり方や注意点などについて解説します。

散骨(自然葬)や、粉骨サービスのご提供、手元供養のご相談は「わが家の家族葬」でも承っております。「粉骨とご供養について」のページもご確認ください。事情があり散骨に立会えない場合は「代行委託散骨」のご案内が可能です。

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散骨とは

散骨とは

散骨とは、火葬後の遺骨を粉末にし、まくことで供養をすることです。 散骨場所は自然を中心としてさまざまですが、主に故人が生前希望した場所を選ぶことが一般的です。時代の変化により世代を 超えてお墓を承継していくことが難しくなってきている近年において、散骨は注目を集めています。 ただし散骨方法を誤ると法律違反になることもあるため、実施前には一定の確認が求められるでしょう。 また、遺骨のすべてをまく「全散骨」や一部をまく「部分散骨」などといった種類があります。

違法になる散骨方法とは?

ここでは、違法になる散骨方法について解説します。主に、以下を行うと法律違反になるため注意が必要です。

遺骨を埋める

遺骨を粉骨してまくのではなく埋めてしまうと、「墓地、埋葬等に関する法律」に抵触してしまいます。 また、遺骨だと分かる状態で散骨してしまうと、刑法に抵触するため、やはり避けなくてはいけません。

遺骨を破棄する

遺骨の破棄は、散骨ではなく単なる違法行為になってしまいます。ただ遺骨をそのまま捨てるようにまいてしまうと、 自分では散骨と思っていても法律上は遺棄罪に問われてしまう可能性があるでしょう。故人のことを思っても、 遺骨を破棄することは絶対に避けましょう。

他人の私有地や散骨が禁止されているところにまく

他人の私有地や、散骨禁止の場所を選んでまいてしまうことも、違法行為です。他人の私有地に無許可で散骨すると、 少なくともトラブルにはつながるでしょう。訴えられてしまうことも、あり得ない訳ではありません。また、 自治体によっては散骨を禁止していることもあります。禁止地域で散骨すると当然法律違反になるため、注意しましょう。

正しい散骨のやり方

ここでは散骨の方法について解説します。散骨の一般的な方法としては、以下が挙げられるでしょう。

《散骨できる主な場所》

海への散骨

海へ散骨することを、「海洋散骨」と呼びます。船に乗って沖合から数キロ離れた場所へ行き、船の上からまくことが一般的です。主に、以下の方法があります。

《種類》
  • 海個別散骨:1家族のみで行う
  • 合同散骨:複数の遺族が乗り合わせて行う
  • 委託散骨:業者に代理で散骨してもらい、遺族は船に乗らない

《海へ散骨する注意点》

海への散骨では、以下に気を付けなくてはなりません。

《注意点》
  • 沖合から数キロ離れた、所有者のいない海にまく
  • 副葬品は自然に還らないためまくことはNG

トラブルを避けるために、所有者のいない海へ遺骨だけをまくことが重要です。

山への散骨

山にまくことを、「山岳散骨」と呼びます。山に登り、粉骨した遺骨をまきます。

山へ散骨する注意点

山への散骨では、以下に気を付けなくてはなりません

《注意点》
  • 許可を取れる山にしなくてはならない
  • 穴を掘る・墓標を立てるはNG
  • 山道を登れる体力も必要

国内の土地は個人もしくは都道府県の所有になっているため、山にまく際にも所有者を確認し許可を取らなくてはなりません。

私有地への散骨

私有地への散骨も、選択肢の1つです。自分の家の庭に散骨することは、法律上禁止されていません。そのため、トラブルを回避できるのであれば選択肢の1つになるといえるでしょう。

私有地へ散骨する注意点

私有地への散骨では、以下に気を付けなくてはなりません。

《注意点》
  • 自宅の運用・処分についてはよく考えるべき
  • 自治体によっては条例違反になることも

私有地への散骨をする場合、その土地を今後どうしていくのかは確認しておく必要があります。 売却予定であれば、散骨には慎重になるべきでしょう。骨がまかれていると知れば、土地の魅力が下がってしまう可能性はあります。

散骨の相場

散骨の相場

ここでは、散骨にかかる費用の目安について解説します。

個人の場合

個人の場合、費用目安は3万円程度です。個人で行う場合、対応してもらうことは粉骨程度であるためです。 ただし、散骨の場所によっては、移動手段に費用がかかることもあります。例えば海へ散骨する場合、 船を手配することでかかる費用は高くなるかもしれません。

業者に委託する場合

業者に委託する場合は、5万円程度が目安です。粉骨から散骨までを業者が行ってくれるため気軽に利用しやすいのですが、 個人で行うよりもやや高くなる点にはご注意ください。

他の家族と合同で散骨する場合

他の家族と合同で散骨する場合は、15万円程度が目安だといえます。例えば海洋散骨の場合、1つの船に複数の家族で乗り、 各家族がそれぞれ乗船料を支払います。家族ごとに人数制限があるため、人数が多いと全員の乗船は困難でしょう。

散骨の際に行う「粉骨」とは

粉骨とは、遺骨を粉末状にすることです。自然葬を選択し、散骨するケースでは、粉骨が必要になります。手元供養をする場合でも、粉骨することで分骨が容易になったり、ご供養方法の選択肢も増えるため、検討する方が増えています。粉骨や散骨の関連記事と合わせてご参照ください。

《粉骨について関連記事》

まとめ

散骨とは、遺骨を粉骨してまくことで供養をする方法です。散骨にはさまざまな方法がありますが、 トラブルの発生や法律違反につながらないように注意しなくてはなりません。例えば、他人の所有地や自治体で禁止している地域に散骨をしてしまうと、 法律に抵触する恐れがあるでしょう。また、「個人」「他の家族と一緒」」など、散骨でも少しずつやり方が異なります。 それぞれの特徴や費用の目安を参考にして、納得のいく形式での散骨を進めてください。

わが家の家族葬が選ばれる理由

最後に、なぜ家族葬で「わが家の家族葬が」選ばれているのか、ご紹介したいと思います。 他社との違いは、次の3項目です。1.総額費用が安い。追加費用一切なし。2.安置室完備。3.一貫して自社対応。 一般的に、「火葬料」や「式場使用料」が別途追加費用として必要だったり、ドライアイスや安置日数に制限が設けられていますので、比較する際は注意が必要です。 わが家の家族葬では「安置日数無制限で安置料・ドライアイス無料」での表示価格でご提供しているため、お見積り後に追加費用が発生することが一切ありません。 経済的な心配をせず、お別れに集中していただける環境をご提供させていただいております。また、年々増加している「エンバーミング」も、 自社対応可能な葬儀社であることが特徴です。下記ぺージでも、イラストと合わせてご紹介しています。

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