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遺骨の処分に迷ったらどうすれば良い?ケース別の対処法と注意点を解説

更新:2025/07/30

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身内が亡くなった後「遺骨をどうすればいいか分からない」と悩む人が増えています。一般的にはお墓や納骨堂に納めますが、お墓がなかったり、納骨堂に空きがなかったりすることもあります。

また故人との関係によっては、遺骨を引き取ること自体を迷うケースもあるでしょう。遺骨をどう扱うかは人それぞれの事情によって異なります。中には、さまざまな理由からお墓などに納めず、遺骨を手放したいと考える人もいますが、実際にどう処分すれば良いのか分からず、戸惑うことも多いようです。

この記事では、遺骨の処分を考える状況や具体的な方法について解説します。法律上の注意点も併せて紹介するので、適切な判断の参考にしてください。

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遺骨の処分を考えるケースとは?

遺骨は通常お墓に納めますが、さまざまな事情から処分を考える人もいます。遺骨の処分を検討する主な理由は、大きく分けて5つです。ここでは、それぞれのケースについて詳しく説明します。

遺骨を安置するお墓がない

遺骨の処分を考える理由の一つに、「納骨するお墓がない」というケースがあります。先祖代々のお墓がある人もいれば、先祖代々からのお墓を持っていない人も少なくありません。お墓を建てる経済的な余裕がない、将来お墓を管理する人がいないなど、事情は人それぞれです。

お墓がない場合、自宅で遺骨を保管して供養する「手元供養」という方法があります。ただし、住まいの広さや構造によっては保管スペースの確保が難しかったり、自宅に遺骨を置いておくことに抵抗を感じたりする人もいるでしょう。そうした理由から、遺骨の処分を検討することがあります。また手元供養は行うものの、それ以外の遺骨については処分を希望するケースもあります。

墓じまいをする予定がある

墓じまいを予定している場合も、遺骨の処分について考える必要があります。墓じまいとは、お墓はあるものの、さまざまな理由でお墓を撤去・処分することです。例えば、お墓を継ぐ人がいない、子どもに負担をかけたくない、遠方に住んでいて管理が難しいといった理由が挙げられます。近年では核家族化の影響もあり、墓じまいを選ぶ家庭は増えています。

墓じまいは、まずお墓から遺骨を取り出し、その後に墓石を撤去・処分する流れです。そのため、取り出した遺骨をどうするか、あらかじめ処分や供養の方法を決めておかなければなりません。

特に、代々のお墓で多くの遺骨が納められている場合は、全てを手元供養にするのは現実的ではないため、遺骨の一部または全ての遺骨を処分することになるでしょう。

納骨堂に遺骨を入れるスペースがない

お墓ではなく、納骨堂に遺骨を安置するケースもあります。納骨堂は遺骨を納めて供養するための施設です。土に埋めるのではなく、骨壺を棚やロッカーのようなスペースに保管する点が特徴です。都市部では墓地の不足や核家族化が進んでいることもあり、従来のお墓ではなく納骨堂を選ぶ人が増えています。

ただし、納骨堂には限られた収納スペースしかないため、すでに遺骨が収められていて新たにスペースが確保できない場合、遺骨の処分を検討しなければならないこともあるでしょう。同様に、お墓に納骨する場合でも納骨スペースがいっぱいになることがあり、その際には遺骨を粉骨してスペースを確保するか、一部の遺骨を処分するなどの対応が必要になります。

納骨先が見つからない

経済的な理由でお墓を持つのが難しかったり、先祖代々のお墓があっても何らかの事情で納骨できなかったりと、遺骨の納め先が見つからないケースは少なくありません。例えば、菩提寺(先祖代々お世話になっているお寺)がある場合でも、納骨を断られることがあります。これは、通夜や葬儀を菩提寺に相談せずに別の場所で行ったり、宗教的な作法と異なる方法で葬儀を行ったりしたことが理由になることが多いようです。このように菩提寺で供養をしていないことが原因で、納骨を認めてもらえないケースがあります。

そのため、菩提寺にお墓がある場合は、葬儀の段階で住職に相談しておくことが大切です。もし納骨を断られた場合でも、あらためて菩提寺で供養を行い、納骨を受け入れてもらうことも可能です。ただし、そのためには再度葬儀を行うなどの手間や費用がかかるため、結果的に遺骨の処分を検討する人も少なくありません。

故人との関わりが浅く遺骨を引き取れない

故人とは血縁関係があるものの、遠い親戚で交流が少なかったり、関係が薄く思い入れがほとんどなかったりする場合、遺骨を引き取れないということもあるでしょう。このような場合、遺骨の処分を検討することがあります。

まれに、引き取り手のいない親戚の遺骨について、警察などから「引き取ってほしい」と連絡が来ることもあります。ほとんど面識のない親戚だと、お墓に納めることに抵抗を感じたり、そもそも引き取りをためらったりするケースも少なくありません。疎遠な関係で遺骨の扱いに悩む場合、引き取りを断ることも可能です。ただし、気持ちの上で断るのがつらいと感じる人もいるでしょう。納骨が難しい場合、遺骨を処分するか、散骨によって供養することを考えるケースがあります。

【ケース別】遺骨の処分方法

遺骨の処分をする際は、状況によって適切な処分方法を選ばなければなりません。ここでは、お墓がない・墓じまい・納骨スペースがない・遺骨の引き取り手がないという4つのケースに分けて、遺骨の処分方法を解説します。

お墓がない場合

お墓がない場合は、合祀墓などに遺骨を納めるのが一般的です。経済的な理由や家族構成の変化などから、お墓を持たないという選択をする人も増えています。また疎遠になっていた遠い親戚など、いわゆる無縁仏の遺骨を引き取る必要が出てくることもあるかもしれません。

こうしたケースでは、複数の遺骨を一緒に納める「合祀墓(ごうしぼ)」に埋葬するのが一般的ですが、もう一つの選択肢として「散骨」もあります。状況や考え方に合わせて、納骨方法を選ぶことが大切です。散骨とは、遺骨を粉末状にして海や山などに撒く方法です。中でも海に撒く「海洋散骨」がよく知られていますが、山や森林に撒く「山林散骨」もあります。ただし、一部の自治体では条例で散骨を禁止している場合があるため、事前に住んでいる地域の自治体に確認しなければなりません。

墓じまいをする場合

墓じまいを行う際には、遺骨を合祀墓や永代供養墓に移すという選択肢があります。永代供養墓とは、遺族に代わって霊園や寺院が長期にわたり供養と管理を引き受けるお墓のことです。

例えば、遠方にある先祖代々の墓から、自宅近くの霊園にある永代供養墓へ遺骨を移したいと考える人もいれば、墓じまいに伴って合祀墓に埋葬し直すケースも見られます。希望すれば、墓じまいの際に遺骨を合祀や永代供養に切り替えることも可能です。そのため、事前に寺院や霊園の管理者に相談し、手続きや必要書類について確認しておきましょう。

一般的に必要となるのは、寺院や霊園から発行される永代使用許可証と、現在のお墓がある市町村から発行される改葬許可証です。これらを新しい納骨先に提出することで、遺骨の移動が認められます。

納骨を入れるスペースがない場合

納骨室には限られたスペースしかなく、納められる骨壺の数にも上限があります。そのため、遺骨を納めたくてもスペースが足りず、納骨できないこともあるでしょう。こうした場合は、古い遺骨を土に埋めるなどして、スペースを確保する方法がとられます。ただし、納骨室の構造によって対応が異なるため、状況に応じた処理が必要です。底が土になっている納骨室では、古い遺骨を取り出して細かく砕き、そのまま土中に埋める方法が一般的です。一方、底がコンクリートの場合には、砕いた遺骨を骨壺にまとめて再納骨することもあります。

遺骨の引き取り先がない場合

ほとんど会ったことのない親戚で遺骨を引き取るのに抵抗があるケースもあるでしょう。本来であれば遺骨は遺族が引き取りますが、身近な親戚がいないなど引き取り手がいない場合には遺骨や遺灰を引き取らなくても良い方法もあります。

遺骨の引き取り手がない場合には、「焼き切り」を選択するのも一つの方法です。焼き切りとは、火葬場で遺骨を残さずに全て灰にしてもらう方法を指します。遺灰の処分は火葬場に任せられるため、遺骨や遺灰を引き取る必要がありません。

ただし、どの火葬場でも焼き切りに対応しているわけではないため注意しましょう。焼き切りには強い火力が必要になるため、一部の火葬場でしか対応していません。焼き切りを希望する場合には、対応している火葬場を探しましょう。

遺骨を捨てるのは法律違反?

遺骨を処分する際には適切な方法で処分する必要があります。遺骨を決められた方法で処分しなかった場合には、法律違反になる恐れがあるため注意が必要です。ここでは、遺骨の埋葬に関する法律について解説します。

刑法に抵触することがある

遺骨を適切に処分しないと、刑法190条の「死体損壊等」に当たることがあります(※)。刑法では「死体、遺骨、遺髪または棺に納めてあるものを破壊、遺棄、もしくは領得した者は3年以下の懲役」と定められています。破壊とは遺骨などを破壊、損傷することで、遺棄は公共の場に放置したりごみとして捨てたりすること、領得とは不当に自分のものにすることです。

遺骨を形が残ったままの状態でごみとして捨てると、遺骨の遺棄に当たる恐れがあります。疎遠になった親戚などの思い入れのない遺骨や不要な遺骨だったとしても勝手に捨てたり公共の場に放置したりするのは法律違反です。遺骨を扱う場合には、法律違反にならないように注意しなければなりません。

※参考:e-Gov法令検索.「刑法」.https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 ,(参照 2025-05-26).

墓地、埋葬等に関する法律に抵触することがある

遺骨を自己判断で処分すると、「墓地、埋葬等に関する法律」に違反する可能性があります(※)。第4条では、「墓地以外の場所に遺骨を埋葬したり、焼骨を埋めたりしてはならない」「火葬は認可された火葬場でのみ行うこと」と明記されています。つまり、自宅の庭や自分の土地であっても、遺骨を埋めることは法律で禁じられているのです。一方、海洋散骨のように土に埋めず、海に撒く方法は「埋葬」には該当しないとされており、適切に行えば法律違反になりません。

お墓を持っていない、あるいは手元供養が難しいという場合には、こうした法的に認められた方法として、海洋散骨といった方法を選択肢の一つとして考えると良いでしょう。

※参考:e-Gov法令検索.「墓地、埋葬等に関する法律」.https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048 ,(参照 2025-05-26).

遺骨を散骨する際の注意点

前述したように、遺骨を勝手に処分したり自宅に埋葬したりするのは法律違反です。お墓への納骨や手元供養が難しい場合には、散骨することを考えるケースもあります。ここでは、散骨する際の注意点を解説するため参考にしてください。

散骨を依頼する業者を選ぶ

散骨を業者に依頼する場合には、信頼できる業者を選ぶことが大切です。散骨を請け負っている業者の中には、料金は安いものの適切な方法で散骨しない悪質な業者も存在するため、業者選びは慎重に行わなければなりません。

適切な方法で散骨できるかどうかをチェックするために、複数社を比較することをおすすめします。比較する際は、法令や条例、ガイドラインなどに則って散骨しているかを確認しましょう。加えて以下のポイントもチェックしておくと良いです。

  • 散骨費用
  • 散骨プランに含まれている内容
  • 合同散骨か個別散骨か

分からないことや不安なことがあれば、業者に相談してみましょう。丁寧に説明してくれるかなども確認しながら、信頼して任せられる業者を選定することがポイントです。

個人で行う場合はルールを守る

散骨については、現時点で明確な法律は存在しません。そのため、業者を通さずに個人で行うことも可能です。ただし、地域によっては散骨を制限する条例があったり、周囲の人が不快に感じたりする可能性もあるため、配慮と節度を持って行うことが求められます。

法律で細かく規定されていないとはいえ、散骨に際して注意すべき点はいくつかあります。まずは、関係する法令や自治体のルールを事前に確認することが重要です。地域によっては散骨場所の制限や手続きのルールが設けられている場合があるため、散骨を予定している自治体に確認を取っておくと良いです。

なお、こうしたルールの確認や手続きは手間がかかることもあります。散骨をスムーズに進めたい場合やトラブルを避けたい場合には、経験豊富な専門業者に依頼するという選択肢もあります。

遺骨の処分に悩んだら状況に合った選択を

遺骨の処分は、家庭ごとの事情や環境によって適した方法が異なります。例えば、お墓がない、墓じまいを考えている、納骨先が見つからない、または関係の薄い親戚の遺骨を引き取りたくないなど、人によってさまざまな悩みが考えられます。

大切なのは、法律に違反しない方法を選ぶこと、そして自分や家族が納得できる形で供養を進めることです。判断に迷ったときは、信頼できる専門業者や自治体に相談するのがおすすめです。

遺骨の処分に関して一人で抱え込まず、状況に合った対応を心掛けましょう。遺骨の処分で悩んでいる方、海洋散骨を検討している方には、小さいわが家のお葬式がおすすめです。散骨付きの家族葬プランや散骨代行サービスもあるので、まずは気軽にご相談ください。

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