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遺骨はどうすれば良い?自宅保管から散骨・永代供養まで適切な選択肢を解説

更新:2025/06/29

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家族葬の後に遺骨をどう扱えば良いのか、悩む方は少なくありません。自宅での保管・散骨・永代供養など、選択肢はさまざまです。本記事では、遺骨の扱い方に迷ったときの判断基準や自宅に保管しない場合の対応、自分で散骨を行う際の注意点まで詳しく解説します。遺骨の取り扱いで後悔しない判断をしたい方は、ぜひ参考にしてください。

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遺骨の扱い方に迷ったときのチェックポイント

家族葬を検討しているものの、遺骨をどう扱えば良いか分からず不安な方も多いのではないでしょうか。遺骨の処分に関する法的な注意点や自宅保管の可否、保管する際のメリット・デメリット、自宅保管する場合の注意点などを分かりやすく整理しました。遺骨の扱いで迷わないためのチェックポイントを確認してみましょう。

遺骨を勝手に処分しても良い?

遺骨は法律上、勝手に処分してはいけません。刑法では遺骨の遺棄が禁じられており、違反すると罰せられる可能性があります。

※参考:e-Gov 法令検索.「刑法」第190条. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_9-At_109 ,(参照2025-05-17).

また「墓地、埋葬等に関する法律」により、焼骨は許可を得た墓地以外に埋葬してはならないと定められています。

※参考:e-Gov 法令検索.「墓地、埋葬等に関する法律」第4条・第5条. https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048 ,(参照2025-05-17).

庭への埋葬は自治体の許可が必要ですが、許可が下りるケースは極めて少なく、実際には難しいと考えるべきでしょう。費用や手間を理由に、ごみとして処分したり自宅の庭に埋めたりするのは、原則として違法です。

遺骨の扱いには法律上の制限があるため、安易な自己判断は避け、ルールに則った方法で丁寧に対応することが大切です。

遺骨の自宅保管は法令上問題ない?

遺骨を自宅で保管することは法的に問題ありません。「自宅供養」と呼ばれ、手元供養の一形態として近年選ぶ人が増えています。

日本の法律では、焼骨(焼いた遺骨)の埋葬場所について制限はあるものの、「埋葬しなければならない」という定めはないためです。遺骨を自宅に安置して、供養を続ける選択肢もあります。

通常は火葬後、骨上げ(遺骨を拾い上げる儀式)を経て納骨(墓地などに遺骨を納める)する流れが一般的ですが、必ずしも納骨しなければいけないわけではありません。

生活環境や家族の事情によっては、自宅で遺骨を大切に保管しながら供養するのも、故人をしのぶ一つの方法と言えます。自分たちの価値観に合った供養の形を選びましょう。

遺骨を自宅に置くメリット・デメリット

遺骨を自宅に安置する自宅供養は法律上問題ありませんが、メリットとデメリットがあることも事実です。

自宅供養の利点としては、墓地や仏壇を新たに用意する必要がなく、経済的負担を抑えられる点が挙げられます。インテリアに調和する手元供養用のミニ骨壺やモダン仏具も多く販売されており、故人を日常の中で身近に感じられる点も魅力です。

一方で、「骨上げ後に納骨」といった伝統的な慣習を重視する親族から、理解が得られにくいというデメリットもあります。また将来的に自分が供養を続けられなくなった場合、承継者がいなければ遺骨の行き場に困る可能性も考えなければなりません。

他の家族や知人が自由にお参りしづらい点も、自宅供養のデメリットです。遺骨を自宅に置くかどうかは、ライフスタイルや家族構成を踏まえて慎重に判断しましょう。

遺骨を自宅で保管する場合の注意点

遺骨を自宅で保管する際には、いくつかの点に注意が必要です。まず、湿気や雑菌によってカビが発生しないよう風通しの良い場所で保管し、定期的な点検と清掃を心掛けましょう。

また自宅供養は法的に問題ないとはいえ、自分だけで判断せず、親族と事前に話し合い同意を得ておかないとトラブルになりかねません。法律上問題がないことや自分の意向を、丁寧に説明すると納得してもらいやすくなります。

さらに自分が将来遺骨の管理ができなくなった場合に備え、納骨先の候補や合祀・永代供養の手続きを誰に引き継ぐかなどを、あらかじめ決めておくことも大切です。適切な準備と周囲の理解があれば、骨の自宅保管も心置きなく続けられるでしょう。

遺骨を自宅に保管しない場合の取り扱い方4つ

遺骨の扱いは法律で定められており、自分で勝手に捨てたり埋葬したりしてはいけません。自宅で保管する場合も、カビや管理負担などの注意点があります。では、遺骨を自宅に置かずに供養するには、どのような選択肢があるのでしょうか。

納骨や永代供養・散骨・葬儀社への委託といった取り扱い方を紹介し、それぞれの特徴や注意点を解説します。

お墓や納骨堂に納骨する

遺骨を自宅に置かずに供養する一般的な方法として、お墓や納骨堂への納骨があります。すでに家族のお墓や納骨スペースがある場合、火葬場で認印を受けた火葬許可証(※)を「埋葬許可証」として使用し、管理者に提出することで納骨が可能です。

納骨は風習として広く浸透している方法のため、親族の理解を得やすいのが大きな利点です。誰でもお参りができるため、故人をしのぶ場として共有しやすいというメリットもあります。

一方で、お墓がない場合は新たに墓地を購入する費用が高額になってしまったり、納骨堂でも運営元や施設の立地などによって料金に大きな差が出たりします。費用面を含めて、事前によく比較検討して決めましょう。

※火葬許可証は地域によって名称が異なる場合があります

お寺・霊園に永代供養を依頼する

永代供養とは、遺族や子孫に代わってお寺や霊園が遺骨の管理と供養を行う方法です。後継者がいない場合でも安心して任せられる点が大きなメリットです。費用負担を軽減しつつ、継続的な供養を希望する方にとっては、有力な選択肢となります。

遺骨は他の人の遺骨とまとめて埋葬される「合祀(ごうし)」という形式が採用されることが一般的です。個別のお墓を建てる必要がないため、費用は比較的抑えられる傾向にあります。永代供養が含まれた納骨堂やお墓のプランもあり、選択肢は多様です。

ただし永代供養では、合祀された後に遺骨を取り出せないため、将来的に改葬を考えている人には向きません。

自分で散骨する

遺骨の処分に費用をかけたくない、自分の手で最後まで扱いたいという場合は自分で散骨するのも選択肢です。散骨とは、遺骨を粉末状にして自然の中にまく葬送方法で、散骨する場所には海や山林が挙げられます。

海への散骨が「海洋散骨」、山林への散骨が「山林散骨」です。法律上、散骨を直接規制する定めはなく、社会的な節度を守っていれば問題はありません。

※参考:一般社団法人日本海洋散骨協会.「日本海洋散骨協会ガイドライン」. https://kaiyousou.or.jp/guideline.html ,(参照2025-05-17).

メリットとしては、故人が生前に自然に返ることを望んでいた場合、その意思を尊重できることが挙げられます。次の世代に供養の負担をかけないのもメリットの一つです。一方で、お参りするための場所がない、故人の存在を形に残しづらいというデメリットもあります。

葬儀社に依頼する

一部の葬儀社には、火葬後の遺骨について散骨・引き取り・焼き切りなど遺骨を自宅保管・納骨しない場合の対応を任せられます。焼き切りとは、遺骨を骨壺に納めず火葬炉内で処理してもらう方法で、遺骨を持ち帰らない場合の選択肢として知られています。

これらは葬儀とセットで依頼できるケースが多く、費用を抑えやすい点がメリットです。経済的な負担を軽減したい、複雑な手続きを避けたいという方には検討しやすい方法でしょう。

ただし、供養に対する考え方は人それぞれであり、こうした対応に抵抗を感じる家族や親族がいる場合もあります。後々のトラブルを防ぐためにも、事前にしっかり話し合い、納得の上で進めることが大切です。

費用を抑えて故人を見送る「小さいわが家のお葬式」

「小さいわが家のお葬式」は、少人数向けの葬儀サービスです。家族葬や直葬(火葬式)を、費用を抑えて行いたい方のニーズに応えています。「火葬式」とは通夜や告別式を省略し、火葬のみを行うシンプルな葬儀形式です。

小さいわが家のお葬式では、火葬と海洋散骨を組み合わせたセットプランや、葬儀後の遺骨処理を委託できる散骨代行プランなども提供しています。遺骨を引き取れない事情があるご家庭には心強い選択肢でしょう。

一部を手元に残して故人をしのべる「委託散骨+手元供養」のオプションも用意されており、柔軟な供養スタイルが選べます。

自分で遺骨を散骨するときの注意点

自宅での手元供養以外に、自分で遺骨を散骨するという選択肢もありますが、法律や自治体の規定に反すると違法となる可能性があるため注意が必要です。不安がある場合は葬儀社への依頼も検討しましょう。以下では、自分で散骨する際の重要な注意点を解説します。

粉骨が十分でないと違法になってしまう

自分で遺骨を散骨する際には、適切な粉骨が必要不可欠です。日本海洋散骨協会のガイドラインでは、遺骨を1〜2mm以下に粉末化し、骨の形が残らないようにすることが求められています。

※参考:一般社団法人日本海洋散骨協会.「日本海洋散骨協会ガイドライン」. https://kaiyousou.or.jp/guideline.html ,(参照2025-05-17).

粉骨が不十分な状態で散骨してしまうと、周囲に不快感を与えるだけではなく、遺骨の形が残っていると見なされ「死体損壊等」(刑法第190条)の罪に問われる可能性もあるため注意が必要です。

※参考:e-Gov 法令検索.「刑法」第190条. https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_2-Ch_24-At_190 ,(参照2025-05-17).

自分で粉骨する方法には専用キットや粉骨機を使う、ハンマーやすり鉢で粉砕するといった方法がありますが、精神的な抵抗を感じる人も少なくありません。そうした負担やリスクを避けたい場合は、葬儀社などが提供する、散骨代行サービスを活用すると良いでしょう。

自治体によっては粉骨が許可されていない

自分で遺骨を散骨する際には、自治体ごとのルールにも十分な留意が必要です。中には個人による散骨を明確に禁止、あるいは原則として認めていない自治体も存在します。

例えば北海道長沼町や埼玉県秩父市では、条例によって墓地以外への焼骨の散布が禁止されています。

※参考:Reiki-Base インターネット版.「長沼町さわやか環境づくり条例」. https://www1.g-reiki.net/maoi.naganuma/reiki_honbun/a091RG00000348.html ,(参照2025-05-17).
※参考:Reiki-Base インターネット版.「秩父市環境保全条例」. https://www1.g-reiki.net/chichibu/reiki_honbun/r165RG00000540.html ,(参照2025-05-17).

禁止条例がなくても、地域によっては散骨に関する独自の指針を定めている場合があり、トラブルを避けるためにも事前の確認が不可欠です。

さらに、散骨しようとしている場所が私有地や自治体の所有地なら、所有者の許可を得る必要があります。また自然環境や周辺住民の生活環境に配慮しなければ、苦情や問題の原因になりかねません。事前相談や代行サービスの利用も、選択肢の一つとして検討しましょう。

遺骨の取り扱いに関するよくある疑問

遺骨の保管や供養については、「自宅に置き続けても大丈夫?」「分骨は失礼にならない?」「散骨と樹木葬って何が違うの?」といった素朴な疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

これから遺骨の取り扱いを考える方に向けて、よくある質問の答えを分かりやすく解説します。ご自身やご家族にとって納得のいく供養の形を見つけるための参考にしてください。

自宅に置いた遺骨は何年もそのままで大丈夫?

遺骨の自宅保管に関しては、現在の法律では特に制限がないため、何年経ってもそのまま手元に置いておいて問題ありません。火葬後に埋葬許可証が発行されますが、埋葬しなければならないという意味ではないため、自宅安置という選択肢は認められています。

ただし、骨壺のままだとスペースを取るため、長期的に保管するなら粉骨しておいた方が良いでしょう。湿気によるカビを防ぐために風通しの良い場所に置き、来客時には目立たない場所に移す・インテリアのような見た目の手元供養アイテムを使うといった配慮も必要です。

分骨しても供養に問題はない?

遺骨を複数に分けて保管・供養する「分骨」は、縁起が悪いというイメージを持つ方もいますが、法律的にも宗教的にも問題のない方法です。

仏教の開祖であるブッダ(釈迦・しゃか)の遺骨も弟子たちに分け与えられたと言い伝えられており、むしろ縁起が良いとする見方もあります。法律面でも「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条で分骨証明書の発行など、正式な手続きに関する規定があり、法的に認められている供養の方法です。

※参考:e-Gov 法令検索.「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条. https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024/ ,(参照2025-05-17).

分骨は離れて暮らす家族それぞれが故人を身近に感じる手段として有効であり、正しく行えば問題はありません。ただし、分骨は誰でもできるわけではなく、民法第897条に定められた「祭祀継承者」が行う必要があります。

※参考:e-Gov 法令検索.「民法」第897条. https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_3-Se_1-At_897 ,(参照2025-05-17).

散骨と樹木葬の違いは?

散骨と樹木葬は、どちらも現代のニーズに合った新しい供養方法ですが、性質は大きく異なります。

散骨は火葬後の遺骨を細かく粉骨し、海や山など自然にまく方法で、墓石や管理施設が不要な自由なスタイルです。一方で遺骨が残らないため、後からお参りできる場所はありません。

樹木葬は、遺骨を墓地として認可された場所の樹木の下に埋葬するもので、木が墓標となり、霊園や寺院によって管理がされます。お参りの場が確保できるので、次の世代にも供養を引き継ぎたい場合に適しています。

自然に返すことを重視するなら散骨、供養の場所を残したいなら樹木葬がおすすめです。それぞれの違いを理解し、故人の生前の意思や、自身・家族の希望に合った方法を選びましょう。

まとめ:自分たちらしい供養を選びましょう

遺骨の扱いには法律上のルールがあり、勝手に処分できません。ただし、自宅保管は認められており、故人を身近に感じつつ費用負担も抑えながら、無理のない方法で心を込めた供養が可能となります。

自宅以外の選択肢としては、お墓や納骨堂・永代供養・散骨などがあり、ライフスタイルや価値観に応じた多様な供養が可能です。どの方法を選ぶにしても、故人への思いを大切にしながら、自身や親族が納得できる供養の形を選びましょう。

神奈川・東京エリアで葬儀や納骨に関してお悩みの方には、「小さいわが家のお葬式」をおすすめします。ご遺族の想いに寄り添いながら、無理のない形で故人を見送るご提案が可能です。小さなことでもお気軽にご相談ください。

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