記事監修・作成:小さいわが家のお葬式(株式会社SEC)
海洋散骨は、海に遺骨を撒くため法律に触れないのかが気になる方もいるでしょう。
海洋散骨をはじめとする散骨は、基本的に許可がなくても行えるため、希望する方にとっては取り組みやすい供養方法の一つです。しかし自治体によっては条例を制定しているケースもあり、どこでも自由に散骨してもよいというわけではありません。
この記事では、海での散骨に関して許可が必要ない理由や守るべきルールについて解説します。
墓じまいと同時に海洋散骨をする場合の注意点も紹介するので、参考にしてみてください。
「小さいわが家のお葬式」では、対象の施設をご利用の場合、すべてのプランで安置日数無制限で、安置料・ドライアイス料が無料。日延べの追加料金が発生しません。比較検討時の基準とすることをおすすめしています。 近年のドライアイスの原価高騰により葬儀社各社のプランの基本料金が値上げ傾向となっています。
また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。
制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに10,000円~20,000円の追加料金が加算されてしまいます。
《参考情報》
ドライアイスを20~30%以上値上げ
ドライアイス価格高騰により値上げを致します。
生前相談で
割引適応!
故人が生前、海が好きだった場合や、海に対して思い出がある場合、亡くなった後に海洋散骨を希望する人も多いでしょう。また海洋散骨はお墓を購入したり、家族が管理したりする必要がない供養方法としても、注目を集めています。
まずは海洋散骨を選択するに当たって、許可が必要なのかについて解説します。海洋散骨におけるルールを把握しておきましょう。
海洋散骨とは、故人の遺骨を粉末状にして海に散布する供養方法です。
海で遺骨を散骨する場合は、基本的に許可申請などは不要です。
故人の遺骨を散骨することを規制する法律が現状存在しないため、海洋散骨をしても違法とは見なされることがありません。また海洋散骨以外の散骨も、基本的には許可なしで行っても問題ないとされています。
ただし、海洋散骨に関する規制やガイドラインを設けている自治体もあります。「陸地から〇メートル以上離れた海域で行うこと」や「海水浴場の繁忙期における散骨は避けること」といったルールが設けられている場合があるため、注意が必要です。
また国や地域によっては、海洋散骨自体を禁止する規定を設けている場合があります。散骨をする場所の法律に従わなければいけないため、どのような法律や規定が設けられているかを、あらかじめ確認しておきましょう。
海洋散骨を行う際、一般的には散骨ができる海域まで船に乗って行き散骨します。
どのような船に乗って散骨するかによって、必要となる費用が異なります。海洋散骨にかかる費用の相場と、散骨の方法は以下の通りです。
散骨方法 |
費用目安 |
一家族のみが乗船/個別にチャーター |
25万円~ |
複数の家族と合同 |
12万円~ |
業者が散骨を代行 |
5万円~ |
一家族のみが乗船したり、個別で船をチャーターしたりする散骨方法は、他の散骨方法と比べても費用が高額になる傾向があります。しかし遺族だけで気楽に船内での時間を過ごせる上、自由度が高いのが特徴です。
複数の家族が一隻に乗って、合同で散骨する方法もあります。一家族当たりの乗船人数が制限されるケースもあるため、少人数で散骨をしたいと考えている場合に適しているといえます。
また遺族が散骨を行うのではなく、業者によって代行をしてもらう散骨方法は、海洋散骨の中でもリーズナブルなプランです。遺族が現地まで行くのが難しい場合に適しているでしょう。
海洋散骨は遺骨を海に撒くにもかかわらず、なぜ無許可でできるのか、不思議に思う人も多いでしょう。
ここでは海洋散骨に許可が必要ない理由を解説します。心置きなく海洋散骨をするためにも、なぜ必要ないのかを理解しておくことが大切です。
海洋散骨が基本的には許可なくできる理由として、散骨は埋葬ではないため、法律に抵触しないことが挙げられます。
日本では、埋葬に関する法律として「墓地、埋葬等に関する法律(以下、墓地埋葬法)」が制定されています。
墓地埋葬法には「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」と定められています。墓地以外の区域に遺体や遺骨を埋葬してはいけないという意味合いです。
墓地埋葬法は、埋葬に関する内容のみで散骨に関する規定がないため、海洋散骨は墓地埋葬法には抵触しないと解釈できます。
海洋散骨は、遺骨遺棄罪にも該当しないことも、許可が必要ないとされている理由です。
刑法190条には「死体、遺骨、遺髪または棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、または領得した者は、3年以下の懲役に処する」と定められています。
つまり、物理的に遺骨を破壊してそのまま遺棄すると、遺骨損壊罪と見なされるということです。
海洋散骨の際は遺骨を粉末状にしなければならないため、物理的な破壊に該当すると考える方が多いでしょう。
しかし刑法190条の条文は、あくまで遺骨を軽んじて廃棄することを目的とする場合に適用されます。
粉骨は遺骨を軽んじて破棄するのが目的ではなく、故人の供養を目的とした節度のある葬送であると見なされるため、遺骨遺棄罪には抵触しないとされています。
基本的には、海で散骨をすることに対する規制がないため、許可を取らなくてもよいとされています。
しかし自治体によっては、散骨を禁止していたり、ルールを記載した条例を制定していたりするところもあるため、散骨をする場所には注意が必要です。
夏場に海水浴で賑わったり、マリンレジャーがよく行われたりする場所では、独自のガイドラインが設けられていることが多いです。
条例で散骨に関するルールが設けられているエリアでの散骨を検討している場合は、公的機関や行政機関への手続きや申請が必要になることもあります。
散骨を検討している海域を管理する自治体に、独自のルールがないかどうかをあらかじめ確認しておきましょう。
海での散骨には、基本的に許可が必要ないとはいえ、守るべきルールは存在します。
ここでは、海洋散骨をするに当たって守るべきルールをご紹介します。ルールを守って、正しく散骨を行いましょう。
海洋散骨に限らず、散骨をする場合は遺骨を粉末状に粉砕する必要があります。
粉末状にせず、塊のまま撒いてしまうと、刑法190条の遺骨遺棄罪に該当します。
遺骨を粉砕できていなければ、遺族にとっては葬送目的の散骨であったとしても、第三者にとっては散骨なのか遺棄なのか区別が付かないでしょう。
海洋散骨する遺骨は、遺骨かどうか判別できないほど小さなパウダー状にすることが求められています。具体的には、1〜2mm程度のサイズになるまで粉砕しなければいけません。
第三者にとっても、節度のある散骨だと分かるよう、丁寧に遺骨を粉砕してから散骨しましょう。
一般的にお墓や納骨堂へ納骨する際、ロウソクやお焼香を持参するため、海洋散骨の際も船に持参したいと考える方もいるでしょう。
しかし、海洋散骨の場合、火気は厳禁とされており、ロウソクやお焼香を持ち込むことはできません。ロウソクの使用時に排出される化学物質が、誤って海に落ちてしまったり、船や置いてある物品に火が燃え移ったりするのを防ぐためです。
船は陸と違い、波による揺れが生じます。どれだけ気を付けていても、揺れによってトラブルに発展する可能性が高いです。
トラブルなく安全に散骨をするためにも、ロウソクやお焼香の持ち込みはしないように気を付けましょう。お焼香をあげたい場合は、安全な場所で行ってください。
海に散骨する場合は、自然に還る副葬品を選ぶことが大切です。
副葬品とは、遺骨と一緒に埋葬する品のことです。副葬品には、生前に故人が愛用していたものや、遺された方から故人に捧げたいものを選ぶのが一般的とされています。
海洋散骨の場合、遺骨とともに海へ直接副葬品を撒くため、できるだけ環境に配慮した、自然に還るものを選んでみてください。
海洋散骨の場合、副葬品として好ましくないものとして金属やガラス、ビニール、プラスチックなどが挙げられます。
他にもお酒やお菓子などの飲食物を大量に撒くことも好ましくありません。
人工的に作られたものは自然にも還りにくいため、なるべく避けるようにしましょう。
海は故人を供養するための場所として設けられているわけではなく、一般の人も利用するため、海洋散骨を不快に感じる人もいるでしょう。
散骨によるトラブルを起こさないためにも、遺骨を海に散骨する際には、周囲への配慮が欠かせません。
海は海水浴やレジャーを楽しむ目的で訪れる方が多い場所です。暗い気持ちにさせてしまう喪服の着用は避け、平服で散骨に参加するのも周囲への配慮です。
また人の往来が多い通勤・通学の時間帯や、ランチタイムは避けて散骨するようにしましょう。一般の方となるべく接触の少ない時間を選んでください。
散骨をする場所も人が立ち入り可能な陸地から、一海里以上離れた海洋上にします。他にも川や湖、海岸、ダムなどを避けて散骨を行いましょう。
遺族間でしっかりと話し合いをした上で、海洋散骨を選択することが重要です。
遺族や親族の合意がないまま、勝手に散骨をしてしまうと遺族間でのトラブルに発展する恐れがあるため注意が必要です。
生前、故人から海洋散骨を希望されていたとしても、親族に相談するようにしましょう。
人によっては、一部だけでも遺骨を手元に残して故人を近くに感じたい、供養したいと考えている可能性もあります。
後から遺族から反感を買わないためにも、事前に親族・遺族の間で遺骨の扱いについて十分に話し合いを行い、理解してもらうことが大切です。
散骨する海域を選ぶ際にも、注意が必要です。
海で散骨する場合、漁場や航路を避けた海域を選ぶことが望ましいとされています。
また海水浴場や漁場に近い場所だと、ネガティブなイメージのある散骨を不快に感じる人がいたり、風評被害をもたらしたりする可能性があるため、沖に出ましょう。
一般的に、人の立ち入りが可能な陸地から一海里以上離れた海上で散骨を行うことが好ましいとされています。一海里は1,852メートルであるため、陸地から2キロほど離れる必要があるということです。
船に乗らず、海岸や防波堤から散骨するのは危険であり、人目にも付きやすいです。一般の方とのトラブルに発展しかねないため、沖まで出るようにしましょう。
海洋散骨は、基本的に散骨を目的としている船から行う必要があります。
公共交通機関として多くの方が移動に利用するフェリーや、観光用のクルーズ船から散骨をするのはモラル違反です。散骨に対してネガティブな印象を持っている人もいるため、散骨をしている風景を見せてしまうと不快感を抱かせる可能性もあります。
また慣習的・宗教的感情を害してしまうという理由で、場合によってはフェリーやクルーズ船の運営者や乗客から訴えられてしまう恐れもあるので避けた方が無難です。
散骨が目的の船であれば、他の人の気分を害する可能性も低いでしょう。
海洋散骨は船に乗って、陸地から約2キロ離れた散骨場所まで向かうため、天候によって安全性が左右されてしまいます。
暴風雨や高波など、海が荒れそうな予報が出ている中で強行突破してしまうと、参列してくれた親族を危険な目に合わせてしまう可能性が高まります。船の故障や、海への転落など思わぬトラブルが発生するリスクも大きくなり、多くの人に迷惑や心配をかけてしまう恐れがあるでしょう。
参列してくれている人々が落ち着いた雰囲気の中で故人を供養できるよう、海洋散骨の際は安全を確保することが大切です。
先祖代々のお墓を片付けて、すでに埋葬した遺骨の散骨を考えている場合は、自治体のルールを確認する必要があります。
基本的には遺骨を散骨すること自体の許可を取る必要はありませんが「埋葬している遺骨を取り出す行為」に対しては許可が必要となるケースがあるため、散骨と一緒に墓じまいをする場合は市区町村への確認が必要です。
また市区町村以外にも、墓地の管理者に問い合わせて、必要な書類の準備や手続きを行ってください。
ちなみにお墓を引っ越すために墓じまいをする際は、「改葬許可書」が必要になるのが一般的です。散骨はお墓の引っ越しではないため、改葬許可書が必須ではありませんが、散骨業者によっては書類を提出しなければいけない場合があります。
事件性の有無を確認するためにも、墓じまいをした証明として書類が必要となるケースが多いので、事前に用意しておきましょう。
海洋散骨は、基本的に法律がないため許可を取る必要がありません。しかし地域によっては独自の条例を制定している場合もあるので、散骨したい場所のルールを確認しておきましょう。
また海洋散骨に対して、ネガティブなイメージを持っている人も存在します。トラブルを防ぐためにも、マナーとモラルを守った上で散骨することが大切です。
「小さいわが家のお葬式」では、お客さまの要望に合わせた海洋散骨プランをご用意しています。故人やご遺族の思いに寄り添った海洋散骨をご提案するので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。
資料請求やお問合せは
メールフォームをご利用下さい。
お急ぎの方はお電話から
記事のカテゴリー
お急ぎの方は今すぐお電話ください。
生前相談で割引適応!