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親や親族が亡くなったら何をすべき?手続きの流れを分かりやすく解説

更新:2025/06/29

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親や親族が亡くなったときは、葬儀から相続までさまざまな手続きが必要です。悲しみの中で多くの手続きが求められる状況は、心身ともに大きな負担になります。愛する家族の最後を後悔なく彩るためには、葬儀や手続きについての準備や心構えが大切です。

この記事では「親が亡くなったらすること」を費用や期日の不安を解消しながら時系列で紹介します。いざというときに必要な知識や抑えておきたいポイントなどを分かりやすく解説しているので、参考にしてください。

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親が亡くなったときの心構えとするべきこと

まずは親が亡くなったときに必要な公的手続きや周囲への連絡など、するべきことを把握しましょう。何が必要でどういう順序で進めるのか、全体の流れや心構えを紹介します。

訃報後の心構え

親が亡くなったとき、遺族は葬儀の打ち合わせ、死亡診断書の作成や税金などの公的手続き、遺産相続などやらなければならないことが多くあります。期限に猶予がない手続きも多いため、できるだけスムーズに進めることが大切です。

しなければならないこと、すべきことの全体像を把握し、期限や優先順位に添って「やることリスト」を作ると、抜けや漏れなくスムーズに進められます。

するべきこと1.エンディングノートや遺言書の確認

葬儀の準備を始める前に、故人がエンディングノートや遺言書を遺していないかを確認しましょう。葬儀や遺産相続などについて故人の遺志があれば、手続きで悩んだり揉めたりするリスクが軽減されます。

エンディングノートは生前に葬儀やお墓、相続などについて自分の意志や希望を整理、記録するもので、終活意識の高まりとともに活用する方が増えました。葬儀の規模や連絡してほしい相手など故人の希望が記されている可能性があるため、遺志に添うためにも葬儀前に確認するのが理想的です。

遺言書もスムーズに内容を確認したいところですが、個人が勝手に開封できない場合があるため注意しましょう。遺言書が公証人作成の公正証書ではない場合、家庭裁判所を介して検認手続きを行わないと開封できません。検認には1~2カ月程度の期間がかかるため、遺言書の存在が明らかな場合は、保管場所も把握しておきましょう。

するべきこと2.親族や近親者への連絡と相談

お通夜から葬儀、法要までの手続きは短時間で行う必要があり、憔悴状態の中、自分一人で行うのは大変です。訃報を知らせることに加え、相談や協力を仰ぐ目的も含めて近親者や親しい友人などへ連絡しましょう。

親が亡くなったことにより、親名義の銀行口座は遺産(預金)の公平性を担保するためなどの目的から一時凍結されます。銀行に親が死亡したことを伝えると口座が凍結されるため、事前に近親者と葬儀費用について話し合うことが大切です。

兄弟がいる場合は、誰が喪主になるのかも決めておきましょう。

親が亡くなったらすること(1日目)

親が亡くなったらすることを期日ごとに紹介します。まずは当日~翌日にかけて行う手続きの紹介です。

死亡診断書(死体検案書)の取得

親が亡くなったときにまずすることは、死亡診断書または死体検案書の取得です。死因などにより死亡診断書か死体検案書かが異なり、医師が作成するべき書類を判断します。

死亡診断書や死体検案書は、人間の死亡を医学的・法律的に証明する書類です。国が死因統計を作成する際の資料でもあるため、医師法で作成交付の義務が明記されています。

死亡診断書や死体検案書は、死亡届の提出をはじめ複数の手続きで必要です。再発行には費用がかかるため、取得したらコピーを複数取っておきましょう。

死亡診断書

死因が生前に診療を受けている傷病に関連するものだと医師により認定できる場合は、死亡診断書が作成されます。病院や介護施設など医師がいる環境で亡くなった場合は、担当医により死亡診断書が作成、交付されるため遺族側の手続きはいりません。

死亡診断書の発行は有料かつ保険適用外です。医療機関や介護施設によって金額が違い、3,000~1万円程度かかります。

死体検案書

死亡診断書に該当する死因以外は、死体検案書を取得します。

自宅での突然死、事故死、自殺など死因が生前に診療を受けていた傷病ではない場合や、死体に何らかの異常が認められる場合などは死因の特定が必要です。警察医が検視(検案)を行い、事件性の有無によって行政解剖または司法解剖で死因を特定して担当した医師が死体検案書を発行します。

死体検案書の発行も有料です。死亡診断書に比べて多くのプロセスを経るため、金額は3万~10万円程度と高額になります。

訃報を各所に連絡

親が亡くなったらすぐに関係各所へ訃報を伝えます。

訃報は、誰かが亡くなったことを取り急ぎ知らせるものです。電話で親が亡くなったことを簡潔に伝え、葬儀の日程などは確定してから改めて知らせれば問題ありません。喪主が伝えることがマナーとされますが、近親者、親しい友人、職場、葬儀社など連絡すべき関係者数は多いため、優先順位を付けた上で手分けして対応すると良いでしょう。

主な連絡先を優先順位ごとに紹介します。

葬儀社を決めて連絡

親が亡くなったら、すぐに葬儀社へ連絡します。葬儀の打ち合わせが必要なため、できるだけ速やかに連絡しましょう。多くの場合、死亡届や火葬許可証の手続きも葬儀社が代行します。

亡くなってから葬儀社を決めるまでに時間的余裕が少なく、料金や内容などをじっくり検討する時間はありません。病院や介護施設などで紹介してもらえますが、納得できる葬儀を行うためにも、事前に葬儀社を決めておくことがおすすめです。親が健在なうちから葬儀場や葬儀の内容などを話し合っておくと、互いに満足のいく葬儀が行えるでしょう。

菩提寺との調整

先祖代々のお墓に遺骨を納める場合は、菩提寺の僧侶に葬儀を依頼するのが一般的です。菩提寺の都合に合わせて通夜や葬儀の日程を調整するため、できるだけ早い段階で連絡して日程を決めましょう。

菩提寺がない場合や宗教的儀式を行わない場合などは、葬儀社に相談すると良いでしょう。

勤務先や親の職場、学校などへ連絡

勤務先や学校へ連絡して、葬儀や各種手続きを行うために慶弔休暇(忌引休暇)を取得します。会社によって慶弔休暇の日数が異なる他、慶弔休暇自体がない場合もあるため、よく確認しましょう。状況に応じて仕事の引き継ぎや取引先への連絡も行います。

親の友人、関係者に連絡

親の三親等以内の近親者へ順に連絡し、親が亡くなったことを伝えます。親の親しい友人、勤務先、賃貸物件の管理会社などへも連絡しましょう。

連絡は原則として電話で行いますが、連絡がつかない場合や関係性に応じてメールやSNSなども活用して速やかに伝えます。

ご遺体の安置場を確保し、搬送準備

病院の安置所は数時間程度しか使えないことが多く、遺体を別の場所へ移さなければいけません。自宅に遺体を安置できない場合は、葬儀社へ相談しましょう。

親が亡くなったらすること(~7日目)

次に親が亡くなってから7日目までに行う手続きの紹介です。葬儀の具体的な打ち合わせを経て葬儀を実施する他、死亡届を7日以内に提出します。

葬儀社との打ち合わせ

葬儀に向けて内容、日程、場所、時間などを葬儀社と打ち合わせします。僧侶や神主、斎場や火葬場の空き状況、参列者の予定などを考慮してスケジュールを調整し、予約しましょう。

葬儀の日程が決まったら電話やメール、FAXなどで関係者へ連絡します。訃報とは違い、電話での連絡を優先する必要はありません。自治会の掲示板などを活用しても良いでしょう。

併せて葬儀の役割を決めます。葬儀では喪主の他に連絡係、受付係、会計係、弔事を述べる方などが必要です。葬儀社と相談しながら誰にお願いすれば良いのかを決めます。弔事をお願いする方には、あらかじめ連絡しておきましょう。

祭壇、花、会葬御礼品、遺影、通夜振る舞いなどの会食メニュー、遠方からの参列者の宿泊先、火葬場への送迎バスの詳細をどうするかなども決めます。

葬儀の種類と特徴

葬儀とは一般的に通夜、葬儀式、告別式、火葬まで含んだ言葉です。時代とともに葬儀の形はさまざまに変化しており、広く参列者を呼ぶ従来的な一般葬だけではなく、近親者のみで行う小規模な家族葬、葬儀を行わずに直接火葬する直葬(火葬式)なども増えています。

身内や特に親しい友人などのみで行う家族葬は、参列者が少ないため準備や費用負担が抑えられ、故人との時間をゆっくりと過ごせるなどがメリットです。一方で参列できなかった関係者が「参列したかった」と言ってきたり、後から自宅を訪問してきたりして対応に困るなどのデメリットもあります。余計なトラブルに発展しないよう、事前に葬儀の方針を明らかにして共有しておきましょう。

死亡届の提出と火葬許可の申請

死亡診断書または死体検案書が交付されたら、死亡届を作成して提出します。死亡届は死亡診断書または死体検案書とセットで構成されており、A3用紙の左が死亡届、右が死亡診断書または死体検案書です。死亡届に必要事項を記入して提出します。

死亡届の提出期限は、死亡を知った日から7日以内です。期限を過ぎると5万円以下の過料が課せられるため注意しましょう。国外にいる場合は提出期限が3カ月以内に延長されます。

死亡診断書は死亡届の他に、保険金請求や口座名義変更、年金停止などの手続きでも必要です。死亡届は返却されず、提出してしまうと有料で死亡診断書の再発行が必要になるためコピーを取っておきましょう。

なお死亡届の提出は親族に限らないため、葬儀社が代行して死亡届の提出と火葬許可証の申請をすることが一般的です。死亡届を出すことで火葬許可証が交付されます。火葬許可証は、火葬日時までに用意する必要があります。

葬儀の実施(通夜・告別式・火葬・初七日)

葬儀は親が亡くなってから2日目に通夜、3日目に葬儀および火葬を行うのが一般的です。ただ地域によっては火葬場の空きがないなどの理由で、3日以上かかることもあります。

葬儀費用は喪主の負担とし、贈られた香典も喪主のものとして葬儀費用に充てるのが一般的です。ただ明確に決まっているわけではないため、それぞれの状況に応じて適宜対応しましょう。

近年は墓仕舞いが進む傾向もあり、遺骨の取り扱い方についても親族で話し合うことも大切です。お墓の管理が難しい場合は永代供養や樹木葬、海洋葬などの選択肢もあります。

ここでは仏式の葬儀の基本的な流れを見ていきましょう。

通夜の流れ

通夜は葬儀、告別式の前日に行います。火葬場などの状況にもよりますが、親が亡くなってから2日目に行うのが一般的です。大まかな通夜の流れは以下の通りです。

  1. 受付後、案内に従って弔問客が斎場に着席
  2. 喪主、遺族、参列者がそろったら僧侶が入場して開式
  3. 僧侶の読経に合わせて喪主、遺族、親族、弔問客の順で焼香
  4. 焼香後に僧侶の説法
  5. 僧侶退場
  6. 喪主挨拶
  7. 通夜振る舞い、会食前後どちらかに喪主から弔問客へ感謝の意を示す

通夜は本来、故人に夜通し付き添うものでしたが、現在では18時頃から2時間程度で終えることが多くなりました。

告別式の流れ

告別式はお通夜の翌日に行います。弔電の確認や読み上げる順番、生花の配置を決めておきましょう。告別式の流れは通夜とおおむね共通です。

  1. 受付後、案内に従って弔問客が斎場に着席
  2. 喪主、遺族、参列者が揃ったら僧侶が入場して開式
  3. 僧侶の読経に合わせて喪主、遺族、親族、弔問客の順で焼香
  4. 弔電の読み上げ
  5. 焼香後に僧侶の説法
  6. 僧侶退場
  7. 喪主挨拶
  8. 出棺
  9. 火葬場で読経、焼香、火葬

火葬の流れ

告別式で親族や弔問客により棺に生花が納められると、棺に蓋がされて出棺です。棺は火葬場へ移された後火葬となるため、葬儀社に火葬許可証を渡しておきましょう。火葬場では僧侶の読経の後、焼香を経て火葬が始まります。所要時間は1~2時間程度です。火葬が終わると骨上げとなり、関係性が深い順に橋で遺骨を取り上げます。

火葬後に埋葬許可証が渡されるので、埋葬まで大切に保管します。

初七日法要の流れ

本来、初七日法要は亡くなった日から7日目に行う法要ですが、現在ではその前に行うことも多くなりました。お寺や葬儀に当たって協力してもらった方々への挨拶、お礼も初七日までに済ませると良いでしょう。

親が亡くなったらすること(~14日目)

次は、親が亡くなってから2週間以内にやるべきことの紹介です。葬儀関係が一段落した後は、住民票や年金などの公的手続きを進めます。それぞれに期限がありますが、できるだけ早めに進めましょう。

住民票の世帯主を変更

親が世帯主だった場合、亡くなってから14日以内に世帯主変更届を自治体の役所へ提出します。世帯に15歳以上の人が2人以上いる場合は、新しい世帯主の届出が必要です。世帯主変更届は一般的に死亡届と同時に提出しますが、以下のような状況では世帯主の変更手続きは必要ありません。

  • 世帯に残るのが一人だけの場合
  • 残された世帯の構成員が親と15歳未満の子どもの場合
  • 故人が1人暮らしで世帯に誰も残らない場合

新たな世帯主が明らかな場合は、世帯主変更届の提出は不要です。

年金受給停止の手続き

故人が公的年金を受け取っていた場合は、死亡により年金受給資格は即時失効するため、年金の受給停止手続きを行います。死亡届の提出だけでは年金は停止しません。停止手続きを行わないと年金が振り込まれ続け、不正受給と見なされて処罰の対象となる可能性があるため注意しましょう。

年金受給停止手続きは、以下の書類を年金事務所もしくは年金相談センターへ提出します。

  • 受給権者死亡届(報告書)
  • 亡くなったことを証明する書類(死亡診断書や死体検案書のコピー、住民票の除票など)

届出期限は、国民年金が死亡を知った日の翌日から14日以内、厚生年金が10日以内です。期間が短いため、できるだけ速やかに手続きを行いましょう。手続きにより、未支給年金として亡くなった月の分までは遺族が受け取れます。

なお故人がマイナンバーを登録している場合、届出はいりません。

被保険者の資格喪失届の提出

親が亡くなったら健康保険の資格喪失届の提出が必要です。国民健康保険および後期高齢者医療保険の資格喪失届は、14日以内に届け出て保険証の返還手続きなどを行います。社会保険に加入している場合は、5日以内に届出が必要です。

社会保険の資格喪失届は勤務先の会社が行うため、会社へ死亡した事実を伝えれば遺族が行う手続きはありません。

介護保険資格の喪失届の提出

親が65歳以上または要介護、要支援認定を受けていた40~64歳に該当し、介護保険の被保険者だった場合、介護保険の資格喪失手続きをします。期限は死亡日から14日以内に、市区町村役所で手続きを行って介護保険被保険者証を返却しましょう。保険料は月割で再計算され、未納や過払いがある分は相続人に請求または返還されます。

自治体によっては死亡届や保険証の返還のみで手続きが完了するところもあるため、居住地の制度を確認しましょう。

親が亡くなったらすること(15日目~)

親が亡くなってから比較的すぐに手続きが必要なものは、おおむね14日以内で完了します。15日以降は四十九日法要、生命保険の請求などを行います。期限が比較的長いものでも、できるだけ早めに済ませておくと良いでしょう。

四十九日法要

仏教では亡くなって49日で魂が旅立つとされ、このタイミングで忌明けの法要を行います。四十九日法要は節目として重要な意味を持つ法要です。親族や多くの方を招いて行う法要であるため、しっかりと準備を整えましょう。

雇用保険受給資格者証の返還(1カ月以内)

亡くなった親がもし雇用保険を受給していた場合は、1カ月以内に雇用保険受給資格者証を返還する必要があります。その場合、雇用保険を受給していたハローワークに親の雇用保険受給資格者証を返還しましょう。

国民年金の死亡一時金請求(2年以内)

国民年金の第1号被保険者として保険料納付期間が36カ月以上ある場合で、老齢年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合には、死亡一時金を請求できます。国民年金の第1号被保険者に該当するのは、自営業者、学生、無職の方などです。

受け取れる死亡一時金の額は保険料を納めた月数によって12~32万円の範囲で変動し、付加保険料を納めた月数が36カ月位上ある場合は8,500円加算されます。

請求期間は死後2年以内で、故人と生計をともにしていた遺族が請求できますが、遺族が寡婦年金を受け取れる場合はどちらか一方のみを選択できます。遺族基礎年金を受け取れる場合は支給されません。

支給対象者の順位は、配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。手続きは市区町村役所の窓口、年金事務所、年金相談センターで行います。

葬祭費・埋葬料の請求(2年以内)

故人が加入していた保険によっては、葬儀や埋葬にかかった費用を葬祭費または埋葬料として請求できます。国民健康保険に加入していた場合は葬祭費、社会保険に加入していた場合は埋葬料として請求可能です。故人が75歳で後期高齢者医療制度に加入している場合も葬祭費として給付されます。期限はいずれも死後2年以内です。

葬祭費の額は市区町村によって3万~7万円の範囲で変動するものの、多くの自治体では5万円を支給しています。埋葬料は社会保険の種類によらず一律5万円です。組合独自に付加給付制度を設けているところもあります。

高額医療費の還付申請(2年以内)

高額医療費は、病院を受診したり入院したりしてかかる医療費の負担が大きくなり過ぎないよう、自己負担限度額を超過した分を支給する制度です。国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度のいずれかに加入していれば対象になります。本人が亡くなったときでも請求可能です。

請求期限は死亡後2年以内ですが、加入していた保険により請求先が変わるので注意しましょう。

国民健康保険、後期高齢者医療制度|居住地の市区町村役所
社会保険|加入していた健康保険組合

自己負担額の割合は所得や標準報酬月額により異なります。住民税非課税世帯では自己負担額の限度額は3万円ほど、それ以外の月収50万円以下の世帯では5万~8万円ほどです。

急病で入院、手術を行って高額な医療費が発生し、生前に高額医療費の還付申請を行わなかった場合などは申請しましょう。

生命保険の請求(3年以内)

亡くなった親が生命保険の被保険者だった場合、必要な書類とともに生命保険会社に請求すると保険金が受け取れます。請求期限は死後3年以内です。

遺族年金の請求(5年以内)

故人が国民年金や厚生年金の被保険者であり、故人の収入により生計を維持していた場合に遺族が年金を受け取れます。遺族年金の請求期限は死後5年以内です。

遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金の2種類があり、それぞれ受け取れる範囲が異なります。遺族基礎年金の対象者は子どものいる配偶者または子どものどちらかですが、遺族厚生年金の対象者は優先順位に応じて変動し、上位の者が受け取る対象です。

  1. 子どものいる配偶者
  2. 子ども(原則18歳になった年度の3月31日まで)
  3. 子どものいない配偶者
  4. 父母
  5. 孫(原則18歳になった年度の3月31日まで)
  6. 祖父母

受け取れる遺族年金の額は2003年4月以降に加入した場合、故人の老齢年金の報酬比例部分の4分の3となり、報酬比例部分は以下の計算式で求められます。

平均標準報酬月額×5.481/1000×加入期間の月数

5年を超えると時効により権利が消滅してしまうため、なるべく早く請求しましょう。

故人の未支給年金の請求(5年以内)

年金受給者が受け取るはずだった未支給の年金がある場合、死後5年以内に請求すれば支給されます。年金を受け取る権利は、亡くなった月までです。偶数月の15日に2カ月分支給されるため、通常未支給年金として請求できるのは1~3カ月分です。

未支給年金を請求できるのは、故人と生計をともにしていた3親等以内の親族の中から以下の順位で決まります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他の3親等以内の親族

未支給年金の請求窓口は年金事務所または年金相談センターです。

未支給年金は請求権者個人の権利として請求できるため、相続財産ではなく固有財産として扱われます。財産分与の対象とはならず、相続放棄の権利も失いません。

未支給年金は受け取った者の一時所得となるため、50万円を超える場合は確定申告が必要です。

親や家族が亡くなった後の税金関係の手続き

親や家族が亡くなったときには、所得税の準確定申告や固定資産税の納付など税金関係の手続きが必要になる場合もあります。必要な税金関係の手続きを把握しておきましょう。

所得税の準確定申告・納税(4カ月以内)

所得税の準確定申告は、年の途中で亡くなった方の所得を相続人が代わりに申告および納税する手続きです。確定申告は本来2~3月にかけて前年の所得に対して行いますが、準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に行う必要があります。

準確定申告が必要なのはフリーランス、自営業、20万円以上の副業収入を得ている給与所得者、公的年金支給額が400万円/年を超える方など、確定申告が必要だった方です。給与所得者などそもそも確定申告の義務がない場合は必要ありません。

相続人が複数いる場合でも個別に行う必要はなく、相続人の一人が必要な様式に則って申告します。準確定申告書に付表を付け、相続人全員の連署を添えて税務署の窓口に準確定申告書を提出しましょう。

確定申告同様、納付済みの源泉徴収税が多い場合は還付金が返還されます。

固定資産税の納税

土地や建物など固定資産の所有者が年の途中で亡くなった場合、その年の固定資産税の納付義務は相続人に引き継がれます。管轄する市区町村役所の窓口で固定資産税の納付が必要です。

相続税の申告・納税(10カ月以内)

相続する遺産が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告および納付の義務を負います。相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で、死亡した事実を知った翌日から10カ月以内に納付が必要です。

例えば法定相続人が1人の場合、式に当てはめると相続税の基礎控除額は3,600万円、法定相続人が3人なら4,800万円となります。遺産の総額が基礎控除額以内なら申告、納付の義務は生じません。相続税の申告は、亡くなった親の住所地を管轄する税務署へ行います。

相続税を申告するとさまざまな控除や特例制度を受けられるものの、相続税の計算や特例制度を受けるために必要な書類の作成は複雑です。専門的な知識がないと準備だけでも大変な労力がかかります。相続税の申告は、専門家へ相談することがおすすめです。

親や家族が亡くなったら行う遺産相続に関する手続き

親や親族が亡くなったとき、必要になるのが遺産相続に関する手続きです。状況に応じて必要な手続きを把握するとともに、相続するのか放棄するのかを判断する基準も覚えておきましょう。

遺産相続手続きの流れ

遺産相続手続きの流れを大まかに紹介すると、次のような項目に分かれます。

  1. 被相続人の戸籍謄本の取得
  2. 遺言書の有無の確認、検認
  3. 相続人の調査、確定
  4. 相続財産の調査
  5. 相続方法の検討、確定
  6. 相続放棄または限定承認の申し立て(3カ月以内)
  7. 準確定申告(4カ月以内)
  8. 遺産分割協議をし、遺産分割協議書の作成
  9. 相続税の計算、申告、納付(10カ月以内)
  10. 遺産の分配(不動産の相続登記、株式や自動車の名義変更)

実際に必要なのは、亡くなった親が所有している財産に応じた手続きです。人によって必要なものと不要なものがあるため、それぞれの状況に応じて対応しましょう。各手続きの中には手続きが煩雑なものや数カ月の時間を要するものもあります。分からないことがあれば専門家へ相談しましょう。

相続放棄か限定承認

相続放棄は、現金や預金などの資産も借金などの負債も受け継がず、全て放棄する際の手続きです。亡くなった親が多額の借金を抱えていた場合には、まず相続放棄を検討します。

限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も受け継ぐ手続きです。一見してメリットが大きそうですが制約が多く、手続きの煩雑さも相まって実際に選択されることは多くありません。

相続放棄や限定承認を検討する際は、メリットやデメリットを正しく判断するために弁護士などの専門家へ相談するのがおすすめです。弁護士なら判断のアドバイスを貰えるだけではなく、必要書類の準備や手続きの代行も依頼できます。

相続放棄の期限は、相続開始を知った時点から3カ月以内です。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺産の相続人が複数いる場合に分け方を話し合いで決める手続きです。遺言書がない場合の他、遺言書に記載されている内容と異なる分配をする場合に遺産分割協議を行えます。

遺産分割協議の方法は、主に話し合いです。話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所による調停、審判を経て分配が決定します。また弁護士を代理人として立てることも可能です。弁護士に依頼すれば自身で直接交渉することなく、専門的なアドバイスの下で交渉を進められるでしょう。

遺産分割協議には法的な期限はありません。際限なく交渉し続けることもできますが、一般的には相続税の申告期限である死後10カ月を目安に交渉成立を目指します。

不動産の相続登記、株式・自動車の名義変更

遺産に不動産が含まれる場合は、相続登記により不動産の名義を変更して相続します。2024年より相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に手続きを行う必要があります。期限までに相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられる可能性があるため注意しましょう。

相続登記は、不動産を管轄する所在地の法務局で行います。手続きが煩雑なため、専門家である司法書士へ依頼する方法がおすすめです。

株式や自動車などの動産についても同様に、相続する場合は名義変更を行います。株式の名義変更は証券会社へ、自動車は売却や処分する場合も運輸支局または軽自動車検査協会へ手続きを行いましょう。

※参考:東京法務局.「相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)
~なくそう 所有者不明土地 !~」.https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html ,(参照 2024-8-07).

無期限だが早い方が良い手続き

ここまで紹介したもの以外にも、期限はないが親が亡くなったときには必要な手続きがあります。特にNHKの受信料やサブスクのように、そのままにしていると料金が発生し続けるものは速やかに解約するのがおすすめです。

  • シルバーパスの返却|市区町村など自治外の窓口
  • 運転免許証の返納|警察署
  • 死亡退職届、死亡退職金、最終給与の確認|親の勤務先
  • クレジットカードの利用停止|クレジットカード会社
  • 負債の確認|金融機関、ローン会社
  • 電話加入権やスマートフォン、携帯電話の解約|電話会社
  • 公共料金(水光熱費)の解約|契約会社、水道局
  • パスポートの失効手続き|パスポートセンター

期限がないからと後回しにしがちですが、忘れてしまうことも少なくありません。手続きをリストアップしておくなど、後からでも消化できるようにしておきましょう。

まとめ:親が亡くなったら大切なのは「心のこもった準備」

愛する家族が亡くなった悲しみは大きく、不安や戸惑いも多いでしょう。しかし、親の死亡に関わる手続きは多く、法的期限が設けられているものもあるため上手に進めることが必要です。一人で抱え込まずに近親者や親しい友人に頼るのはもちろん、弁護士などプロに相談することも検討しましょう。

親が亡くなった当日から葬儀までは特に忙しく、数時間の間に進めなければならない手続きが多くあります。葬儀の内容だけではなく費用面でも納得できるものにするためには、葬儀の事前相談が有効です。

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散骨には「全散骨」と「一部散骨」の2つの方法がございます。 お客様のご希望により自由に選択可能です。「一部散骨」をご選択いただいた場合には、 残りのご遺骨を手元に残し、ご自宅で手元供養なども可能です。 ペンダント型や小瓶型など、様々な手元供養品がございます。 「小さい我が家のお葬式」の散骨については、下記よりご確認いただけます。 【海洋散骨ページ

Qエンバーミングとは何ですか。どんなことをするのですか?

エンバーミングとは亡くなられた方の表情や姿を整え、衛生的に安全な状態でご遺体を保存するための技術です。エンバーミングを施すと、ご遺体の腐敗を心配することなくゆっくりと時間を使うことができるようになります。残される家族は故人とのお別れや葬儀社選びにしっかりと時間をかけることができるようになり、参列者の都合に合わせたスケジュール設定ができるため、後悔の無い納得のご葬儀を実現することができます。ご遺体に1〜2センチの⼩切開をし、ご遺体保全⽤の薬品を動脈から注⼊します。同時に腐敗の原因となる⾎液を静脈から排出し保全薬との⼊れ替えをすることで、体内から防腐をします。
※詳しくはこちら【エンバーミングとは…】

Q家族葬とは、そもそもどんな葬儀ですか。

家族葬とは一般的には遺族や親族、または故人と生前親しくしていた友人などを含めた少人数で執り行う小規模な葬儀を指しており、明確な定義はありません。家族葬は一般葬と同様に、僧侶などの宗教者立ち合いのもとで通夜や告別式が行われ、葬儀の日程や進行も一般葬と同じ順序であることが多いです。基本的な部分は同じでも、家族葬の定義がないため主催者が葬儀のスタイルを自由に決めることができます。例えば家族葬としながらも参列する人数が多い場合もあれば、通夜を行わないで全工程を1日で終えてしまうこともあります。会食を行わなかったり、返礼品を省略したりするケースも多いです。 ※詳しくはこちら【家族葬とは…】

Q死後の相続や手続きが心配です。どこに相談すればいいの?

ご葬儀後の諸手続きは、相続や名義変更など、非常に多岐にわたります。 わが家の家族葬ではご葬儀の事前相談やご葬儀のお客様へのサポートとして、当社提携の信頼できる行政書士、税理士、法律事務所のご紹介を行っております。 初回のご相談は無料ですので、お気軽に「無料電話相談」をご利用下さい。 【無料電話相談をする

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