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死亡届は葬儀屋が提出してくれる?出し方の流れや提出先も解説

更新:2025/07/30

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大切な家族が亡くなった後に遺族が直面する重要な手続きの一つとして、死亡届の提出が挙げられます。

故人が亡くなったことを証明するためには死亡届を作成・提出しなければいけませんが、手順などが分からない場合もあるでしょう。死亡届の提出や火葬の手続きなど、葬儀に関する多くの手続きは葬儀屋が代行できるケースもあるので、依頼を検討してみても良いでしょう。

この記事では、死亡届の概要や提出先、提出期限などについて解説します。また死亡届以外に必要な手続きも紹介するので、どのような手続きが必要なのか悩んでいる方は、参考にしてみてください。

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死亡届は葬儀屋が代行して提出してくれることが一般的

死亡届の提出は、一般的に葬儀屋が代行してくれます。

届出人である遺族が、死亡届に署名や押印をしていれば、実際に提出する人が違っても問題ありません。

遺族はさまざまな手続きや準備で忙しいため、葬儀屋に提出を代わってもらうと良いでしょう。

死亡届提出の代行費用は?

多くの葬儀屋では、遺族の代わりに死亡届を提出する際の費用が葬儀プランに含まれています。基本的に代行費用が追加で発生することはありません。

しかし葬儀屋やプランの内容によっては、死亡届の提出代行に別途費用がかかる場合もあるため、依頼する前に代行費用について確認しておくと良いでしょう。

また死亡届の作成は、故人の親族が行わなければならず、葬儀屋は代行できません。役所への提出のみ代行できるという点に注意しましょう。

死亡届の提出期限はいつ?

死亡届の提出期限は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出しなければいけません。7日を過ぎてから提出した場合は罰則の対象になる恐れもあるため、気を付けましょう。

死亡届は24時間365日、役所へ提出できます。地域によっては受付時間が異なる可能性もあるため、事前に確認しておくことが大切です。

また火葬の手続きを進めるためには、死亡届を提出しなければいけません。死亡届を提出しなければ、火葬の許可を得られないため、提出漏れを防ぐためにも葬儀屋に代行してもらうと安心です。

死亡届の提出先・出し方・書き方

死亡届の提出は、どのような流れで行うのでしょうか。

死亡届を提出するまでの一般的な流れを把握して、スムーズに提出できるように準備しておきましょう。

1.死亡診断書・死亡届の受け取り

事故や事件で亡くなった場合を除き、故人の死亡を確認した医師が「死亡診断書」を発行するのが一般的です。

死亡診断書の発行は、保険診療には含まれていないため、3,000~1万円程度の費用が発生します。ただし地域や病院によって、発行費用は異なる場合があります。

死亡診断書は死亡届と一体になっているため、紛失しないように注意が必要です。死亡診断書を医師に記入してもらった後、届出人が死亡届に記入する様式になっています。

医療機関に死亡届がない場合は、役所の戸籍係で入手することも可能です。または自治体のホームページに掲載されているPDFファイルをダウンロードして印刷し、提出しても問題ありません。

2.葬儀社に連絡

死亡診断書を医師から受け取ったら、早めに葬儀屋へ連絡を行う必要があります。

病院に遺体を安置できる時間は限られており、できるだけ早く寝台車で別の安置場所へ移動しなければなりません。

どの葬儀屋にするか決まっていない場合は、病院が提携している葬儀屋を紹介してもらえる場合があります。または遺族が自分で調べるなどして葬儀屋を選んでも良いので、信頼できる葬儀屋を手配しましょう。

3.死亡届の記入

死亡届の記入は、故人の親族が行うことが一般的です。死亡届の提出を代行してもらう場合は不備があってもすぐに修正できません。不備のないよう、丁寧に死亡届の記入を行いましょう。

死亡届に記入する内容は、以下の通りです。

項目

記載内容

届出日と届出をする役所名

  • 届出日は元号で記入
  • 提出する役所の名前を記入

死亡者の氏名・性別・生年月日

  • 全て戸籍に登録されている通りに記入

死亡時刻と死亡場所

  • 死亡時刻は午前・午後で記入
  • 死亡場所は国名から番地まで詳細に記入(病院名ではないため注意)

死亡者の住所

  • 登録されている故人の住所を記入
  • 世帯主の氏名を記入

死亡者の本籍

  • 故人の本籍地を記入
  • 戸籍の筆頭者の氏名を記入

死亡者の配偶者

  • 配偶者がいる場合は、満年齢を記入
  • いない場合は、未婚・死別・離婚を選択(内縁関係は含まれない)

死亡者の職業・産業と世帯主の主な仕事

  • 国税調査の年に死亡した場合は、職業や産業を記入
  • 世帯主の主な仕事を選択

届出人の情報

届出人の関係、住所、本籍、氏名、連絡先(電話番号)を記入

4.死亡届の提出

死亡届は、故人の本籍地、故人の死亡地、または届出人の住民票が登録されている市区町村にある役所のうち、いずれかに提出します。故人の居住地に提出するわけではないため、気を付けましょう。

死亡届の提出は、葬儀社に代行してもらうことが可能です。遺族は他の手続きや、葬儀の準備で忙しいため、代行を利用するのがおすすめです。

また死亡届とともに、火葬許可申請書も提出する必要があります。死亡届と火葬許可申請書の受理に伴って、火葬許可証が発行されます。

火葬許可証は火葬場の管理事務所に提出しなければならない重要な書類であり、火葬許可証がなければ火葬を行えません。

火葬許可証は火葬場に提出するまで紛失しないよう、適切に保管しましょう。

死亡届を提出しないとどうなる?

万が一、死亡届を提出しなかった場合、どうなってしまうのでしょうか。ここでは、死亡届を提出しないことによって生じる可能性がある問題を解説します。

火葬ができなくなる

死亡届を提出し、受理されないと火葬許可証を発行してもらえません。火葬許可証がなければ、遺体を火葬できないという決まりがあります。

一般的に故人が亡くなってからは、葬儀、火葬、埋葬の順に弔うため、火葬を行えなければ故人を埋葬することもできません。故人をお墓に入れるためには、死亡届の提出が不可欠です。

また万が一、火葬や埋葬ができず、遺体をそのままにしてしまうと、戸籍法に基づき罰則が科せられるため注意しましょう。

年金の受給停止手続きができなくなる

故人が年金を受給していた場合、年金の受給停止手続きを行わなければいけません。年金の受給停止手続きには、死亡届の提出が必要となります。

年金の受給停止手続きをせず、そのまま不正に受給し続けると、罰金を科せられる恐れがあるため注意が必要です。

故人が厚生年金の受給者であった場合は死後10日以内、国民年金の受給者であった場合は死後14日以内に、年金受給停止手続きを行うことが求められます。

介護保険喪失届が提出できなくなる

故人が40〜64歳であり、介護保険の第1号被保険者もしくは第2号被保険者であった場合、死亡から14日以内に介護保険喪失届を提出しなければいけません。介護保険喪失届を提出する際にも死亡届が必要となるため、忘れずに提出しましょう。

死亡届を提出しなければ介護保険喪失届の提出もできないため、未納分の支払いができず、保険料の還付も受けられなくなる恐れがあります。

住民票が抹消できなくなる

死亡届を提出しなければ、故人を住民票から抹消できないリスクにも気を付ける必要があります。

故人を住民票から抹消できなければ、相続の手続きで必要とされる、死亡したことが記載された戸籍謄本や除籍謄本の取得ができません。

住民票の抹消は、基本的に死亡届を提出するだけで、そのまま役所が自動的に抹消手続きを行ってくれる仕組みです。死亡届を提出していれば、届出人が他にするべき手続きはありません。

世帯主が変更できなくなる

世帯主が亡くなった場合、世帯主を変更しなければいけません。

住民票上の世帯主変更を行うには、死後14日以内に届出を提出しなければならないとされており、死亡届の提出が必須となります。

つまり死亡届を提出していなければ、世帯主の変更ができません。

世帯主を変更しないままでいると、罰金を支払わなければいけなくなる恐れがあるため、注意が必要です。

死亡届の提出以外に必要な手続き

家族が亡くなった際、必要になるのは死亡届の提出だけではありません。

続いて、死亡届の提出以外で家族が行わなければいけない手続きをご紹介します。

公共料金の名義変更やクレジットカードの利用停止

生前、故人の名義になっているクレジットカードで公共料金の支払いを行っていた場合、名義変更の手続きを行う必要があります。

また亡くなった人が所有していたクレジットカードは、利用停止手続きを行いましょう。

クレジットカードは年会費がかかる場合があるため、利用停止手続きを行わなければ、年会費を支払い続けなければいけなくなる恐れがあります。

クレジットカードの利用停止手続きは、基本的にカード裏面に記載されているクレジットカード会社の電話番号へ連絡して申し出るか、カード会社のホームページにて手順を確認して行いましょう。

人によっては生前、複数枚クレジットカードを所有していた可能性があります。何枚持っているのかを確認しておくと手続き漏れがないため安心です。

生命保険の受け取り手続き

故人が生命保険をかけていた場合、受取人は故人が亡くなったことで保険会社から保険金を受け取ることが可能です。

加入先の生命保険会社に連絡し、亡くなってから3年以内に手続きを行わなければいけません。

保険金の受け取り手続きでは、故人の保険証書に加え、除籍謄本や受取人の本人証明書、印鑑などを用意する必要があります。

ただし、保険会社によって必要な書類は異なる可能性があるため、問い合わせておくのがおすすめです。

故人が生前にかけていた生命保険を確認した上で、必要な手続きを行いましょう。

パスポートの失効手続き

故人がパスポートを所有していたのであれば、パスポートの失効手続きも行う必要があります。

パスポートはそのままにしていても問題ないと考える人もいるでしょう。

しかし、有効期限が残っているパスポートを失効せずに放置すると、個人情報を不正利用されてしまう恐れがあります。犯罪に利用される可能性もあるため、気を付けなければいけません。

パスポートの失効手続きは、申請の際は故人のパスポートと除籍謄本、死亡診断書、火葬許可証を用意する必要があります。死亡診断書と火葬許可証はコピーでも問題ないため、漏れのないように必要な書類をそろえましょう。

運転免許証の返納

運転免許証を所有している状態で亡くなってしまった場合、運転免許証の返納手続きを行う必要があります。

運転免許証を変更しなくても、特に罰則があるわけではないため、放置してしまう方も多いでしょう。

しかし、返納をせず適当に扱ってしまうと、運転免許証に記載されている個人情報を不正に利用されてしまう恐れがあります。

運転免許証を返納しない場合でも、きちんと大切に保管しなければいけません。

運転免許証の返納は、自動車安全運転センターか警察署で行うことが可能です。故人の運転免許証と死亡診断書、除籍謄本、印鑑、手続きを行う遺族の身分を証明できるものを持参して手続きを行ってください。

相続税の申告

故人から相続した遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超えてしまった場合、相続を受けた人は相続税の申告と納税をしなければいけません。

法定相続人の人数によって、相続税の基礎控除額は変動します。

具体的な金額を算出したい場合は、以下の計算式を活用し、基礎控除額を上回っていないかを確認しましょう。

3,000万円+法定相続人数×600万円

また相続税の申告は、故人が亡くなった翌日から10カ月以内に、管轄の税務署に対して行わなければいけません。詳細は最寄りの税務署に確認しましょう。

所得税の準確定申告

生前、故人が事業を営んでいた場合や、年収2,000万円以上の給与所得があった場合は、相続人が故人に代わって確定申告をしなければいけません。

相続人が故人の代わりに確定申告を行うことを「準確定申告」と呼び、納税が必要な場合は故人に代わって相続人が決められた日までに納税する必要があります。

死亡した日の翌日から4カ月以内に、故人の事業を管轄している税務署に対して確定申告をしましょう。

なお故人が400万円以下の年金を受給しており、事業による収入が20万円以下の場合は、準確定申告をする必要がありません。

遺族年金の請求

配偶者が死亡した場合、年金事務所へ請求を行うことで、遺族年金を受給できる可能性があります。ただし、亡くなってから5年以内に申請をする必要があるため、期限が過ぎてしまわないように気を付けましょう。

遺族年金の申請を行う際は、故人の年金手帳に加えて、戸籍謄本、世帯全員分の住民票の写し、死亡者の住民票の除票、遺族年金を請求する人と子どもの収入を証明する書類、死亡診断書、遺族年金の振込先となる預金通帳、印鑑を用意する必要があります。死亡診断書はコピーでも問題ありません。

必要書類が多いですが、漏れのないように準備を行いましょう。

高額医療費の還付申請

故人が亡くなる前に入院しており、高額な治療費を支払っていた場合、申請を行うことで高額医療費の還付を受けることが可能です。

健康保険組合や協会けんぽなど、健康保険の加入先で手続きをする必要があるため、加入している保険を確認の上、申請を行ってください。

また申請の際は医療明細が必要です。医療明細を用意の上、医療費を支払ってから2年以内に手続きを行いましょう。亡くなった日から2年ではないため、期限を過ぎてしまわないように注意が必要です。

埋葬料の請求

社会保険に故人が加入していたのであれば、健康保険組合に埋葬料として5万円を請求できます。

埋葬料は健康保険組合や協会けんぽなどの加入先で申請を行います。

申請の際は、健康保険埋葬料請求書に加えて、死亡診断書、健康保険証、葬儀費用を証明できるものを用意の上、申請を行ってください。死亡診断書はコピーでも問題ありません。

埋葬料の請求は、故人が亡くなってから2年以内が手続きの期限となります。期限を過ぎると申請できないため注意しましょう。

国民年金の死亡一時金の請求

故人が亡くなってから2年以内であれば、国民年金の死亡一時金を請求することが可能です。

死亡一時金とは、故人が国民年金の第1号被保険者であり、国民年金の保険料を一定期間以上にわたって納めていたにもかかわらず、老齢基礎年金と障害基礎年金を受け取ることなく亡くなってしまった場合に、遺族に対して支払われるお金です。

年金に加入している期間によって支給金額は異なりますが、一般的には12万〜32万円を受け取れます。

死亡一時金の申請は、年金事務所や年金センター、市区町村の役所で行います。故人との関係性を証明できる戸籍謄本と住民票の除票、世帯全員の住民票、一時金の振込先となる預金通帳を用意して申請を行いましょう。

雇用保険の受給資格者証の返還

故人が雇用保険の被保険者であれば、遺族は受給資格者証を返還しなければいけません。雇用保険の受給資格者証は、失業手当を受給する資格があると証明できる書類のことです。雇用保険を受給していたハローワークで、亡くなってから1カ月以内に返還手続きを行いましょう。

返還手続きには、雇用保険受給資格者証と住民票、死亡診断書または死体検案書を用意する必要があります。

まとめ|死亡届の取り扱いや提出方法について知っておこう

死亡届の提出は、遺族が行わなければいけない重要な手続きです。

しかし家族が亡くなったとき、遺族は多くの手続きや葬儀などの準備を行わなければいけません。少しでも負担を軽減するためにも、死亡届の提出は葬儀屋に代行してもらいましょう。

小さいわが家のお葬式」では、ご遺族の負担を軽減するためのサポート体制を整えております。24時間365日お電話での無料相談も承っているため、死亡届に関する手続きをはじめ、葬儀についてもお困りのことがある場合はお気軽にご相談ください。

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