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散骨・自然葬

散骨の手続きはどうすれば良い?許可や方法、注意点を徹底解説

更新:2026/08/11

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近年、お墓を持たない供養として散骨を選ぶ人が増加しています。散骨は墓じまいや管理費が不要といったメリットがありますが、実施するには適切な手続きが必要です。

散骨をするにあたって「散骨には許可が必要?」「どこで散骨できる?」などの疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。

本記事では、散骨の手続きや法律、許可されている場所、散骨の方法などを詳しく解説します。トラブルを避けながら適切な供養を行うためのポイントにも焦点を当てるので、散骨を検討している人は最後までご覧ください。

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散骨に許可は必要?

ここからは、散骨の基本情報を解説します。散骨の許可が必要な場所についてもご案内するので参考にしてください。

散骨とは?

散骨は、火葬が済んだ後の遺骨を粉骨し、パウダー状にしてから、山や海などに撒いて供養する形式の埋葬方法です。昨今では新しい形式の供養方法として認知されています。

「お墓の管理で子どもや遺族に迷惑をかけたくない」「好きな海に撒かれて自然に還りたい」などの理由から、散骨を選ぶ人は近年増えています。散骨は自然に還る自然葬なので、お墓が必要ないだけではなく、費用の負担が少ない点も選ばれている理由でしょう。

日本の法律上散骨は違法ではない

結論からお伝えすると、現代の日本において散骨は違法ではありません。散骨に関する法律がないため、違法であるとはいえないのです。

ただし遺骨の遺棄に関しては刑法190条にて罰則が定められているため、遺骨の遺棄に当たらないように散骨を行う必要があります。また厚生労働省が提示するガイドラインに沿い、周辺環境や住民に配慮して行わなければなりません。

※出典:厚生労働省.「墓地・埋葬等のページ」.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123872.html ,(参照 2025-02-19).

散骨が許可されている場所・禁止されている場所

散骨は、適切に行わなければトラブルのリスクがあるので注意が必要です。ここからは、主に散骨が許可されている場所・禁止されている場所を紹介します。

許可が不要な散骨

以下の場所であれば、許可を得ることなく散骨を行えます。

  • 海洋散骨
  • 自分の所有地での散骨

散骨といえば、海に撒くイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。海の所有者は存在しないため、許可を取ることなく散骨が可能です。

しかし、漁業権があるため、観光や漁業の邪魔にならない場所で行う必要があります。漁業関係者に配慮して行うのが望ましいでしょう。

自分の所有地で散骨をする場合も、トラブルを避けるためには近隣住民への配慮が求められます。

許可が必要な散骨

以下の場所での散骨は許可が必要であり、手続きを踏まなければ実施できません。

  • 山林
  • 河川
  • 公共の場

山林や河川で散骨するには、自治体や土地所有者の許可が必要です。公共の場の中でも、公園や海岸などは、条例によって明確に禁止されているケースが多い傾向があります。

さらに、北海道や伊豆周辺など、一部の市区町村では条例で散骨を禁止しています。レジャー施設、公共施設、観光地・観光ルートなど、散骨したと知られるとイメージダウンになる場所でも、散骨はできません。

散骨の手続き|事前に準備すべきこと

ここからは、散骨を行うために、火葬後に必要な書類や手続き、粉末化の方法を解説します。

火葬後に必要な書類

散骨業者に依頼して散骨をする際は、埋葬許可証や改葬許可証の取得が必要なケースがあります。埋葬許可証は、火葬場から火葬後に発行されるものです。

改葬許可証とは、遺骨を他の場所に移す際に必要な許可証です。お墓や納骨堂に収められている遺骨を散骨する場合は、改葬許可証を発行してもらわなければならないケースがあります。

散骨業者を利用する場合は、併せて申請者の身分証明書や申込書などの書類も用意します。

火葬後に必要な手続き

火葬後に散骨をする際の手続きは以下の通りです。

  1. 埋葬許可証の取得
  2. 遺骨を粉末状にする
  3. 遺骨の場所・方法を決める
  4. 遺族間で話し合い、了承を得る

前述の通り、まずは散骨業者に依頼するために、火葬後に火葬場から「埋葬許可証」を受け取ります。

すでに遺骨を埋葬している場合は、必要に応じて各自治体で改葬手続きをし、改葬許可証をもらって墓地から遺骨を取り出してから散骨しましょう。遺骨を粉末状(パウダー状)にする際は、よく乾燥させてから直径2mm以下を目安に細かく砕くことが求められます。

1~3までは全て葬儀社に頼むことが可能です。自分で行うと手間や時間を要するため、忙しい人は葬儀社への依頼を検討しましょう。

遺骨の粉末化(パウダー化)の方法

散骨では遺骨をそのままの形で撒けないため、必ず粉骨して粉末化する必要があります。粉末化するには、業者に頼むか、自分でするかの方法があります。

業者に頼む場合は、手作業で砕くか、機械で粉砕するかのどちらかが一般的です。2万~5万円程度の費用が発生します。

自分で粉末化する際には、よく乾燥させてから、家庭用のミルやすり鉢を用いて行います。特に費用はかかりませんが、行う際は衛生管理に注意しましょう。ただし自力で粉末状になるまで砕くのは困難であるため、業者に依頼するのがおすすめです。

散骨を行う際の届け出は必要?

散骨を行う際に、地方自治体や市区町村の役所などで、必要な行政的な手続きは現在のところ特にありません。ただし、海洋散骨をするなら、漁業関係者への配慮が必要です。

また法律で定められている手続きはないものの、自治体によっては散骨に関する条例やガイドラインを定めている場合があるため、確認しておくことをおすすめします。散骨業者を利用する場合は、業者が手続きを代行してくれるケースが多いため、問い合わせてみましょう。

散骨の具体的な方法と注意点

散骨は自然葬の一つで、海洋散骨や樹木葬など、撒く場所はさまざまです。ここからは、散骨の具体的な方法と注意点を解説します。

海洋散骨の方法と注意点

まずは、海に撒く海洋散骨の方法と注意点を解説します。

船から散骨する場合

海洋散骨は個人でも行えますが、業者に依頼しない場合でも、沖まで出るために船やクルーザーなどを用意する必要があります。また散骨するのに適切なエリアかどうかは、自治体への確認が必要です。

時間がない方や手間をかけたくない方は、海洋散骨業者への依頼がおすすめです。

海洋散骨は基本的に以下の流れで行います。

  1. 乗船し、散骨できる海域まで移動
  2. ご遺骨を散骨する
  3. 供物・お別れ花を捧げたり、黙祷・散骨地点を旋回したりする
  4. その後、定期的に供養を行う

海洋散骨にかかる費用は、遺族のみで行う「チャーター散骨」(貸切乗船散骨)の場合は約15万~40万円、他の家族と合同で行う「合同散骨」(乗合乗船散骨)は約10万~20万円が相場です。散骨代行は2万〜5万円程度が目安です。

陸からの海洋散骨はNG

海洋散骨は、基本的に船で沖まで出てから行います。海であればどこに撒いても良いわけではなく、漁場や養殖場付近での散骨は避けなければなりません。

また海岸や防波堤から散骨をすると、ごみの投機と誤解される可能性があります。船で沖まで出るのは、漁業関係者や周辺住民とのトラブルを避けることも理由です。

そのため、自分で散骨をする場合も、沖に出るために船の用意が必要です。

山林・河川での散骨

山林に散骨する場合、樹木葬などを受け入れている専門の霊園や墓地、所有地であれば散骨しても良い場合もあるでしょう。ただし、周囲の環境に配慮する必要があります。他人の所有地では許可が必須であり、事前に地主と交渉を行わなければなりません。

河川や湖沼の散骨は、条例で禁止されていることがほとんどです。なぜなら、川の水は農業や工業用水、漁場として利用されるからです。

散骨の手続きを簡単にする方法|業者に依頼するメリット

散骨の手続きを進めるには、散骨を行っている業者への依頼がおすすめです。ここからは、葬儀社に依頼する場合の流れや、業者を利用するメリットを解説します。

葬儀社に依頼する場合の流れ

海洋散骨を葬儀社に依頼するには、以下の流れで行います。

  1. 葬儀社へ相談・問い合わせ
  2. 申し込み・支払い
  3. 遺骨の引き渡し
  4. 粉骨
  5. 船の手配と日程の調整
  6. 散骨

葬儀社へ依頼すると、役所での手続き代行や、粉骨、散骨の実施まで丁寧にサポートしてもらえます。葬儀社に依頼する場合は、海洋散骨や山林散骨など、希望する散骨の実績がある葬儀社を利用すると、後悔しない良い送り方ができるのでぜひチェックしてみてください。

分骨や献花、黙祷散骨セレモニーの対応も依頼できる葬儀社もあり、総合的に満足度が高い点も大きなメリットです。

業者を利用するメリット

散骨を葬儀社などの業者に依頼することで得られるメリットは、主に以下の3点です。

  • 違法行為を避けられる
  • 手間がかからない
  • トラブルを回避できる

業者は法律や条例に則って散骨してくれるため、違法行為を避けられます。粉骨や船の手配から、調整までお願いできるので手間がかかりません。

また場所選びのアドバイスをしてもらうことで、自治体や周辺住民とのトラブルを避けられるでしょう。

神奈川県・東京都で散骨を行う際の注意点

ここからは、神奈川県・東京都で散骨を行う際の注意点を解説します。該当する地域にお住まいの人はチェックしておきましょう。

神奈川県・東京都での海洋散骨のルール

散骨は節度を持って行えば違法ではないという見解が法務省より示されていますが(※)、どこでも散骨して良いわけではありません。所有者のいない海洋であっても、自治体によっては制限されていたり、禁止されていたりするエリアがあるので注意しましょう。

東京湾で散骨をする場合、近海は禁止で「沖合」で行う必要があります。湘南エリアや三浦半島では、漁業権の影響があるため、撒いても良い場所なのか必ず確認をしましょう。

※参考:一般財団法人 地方自治研究機構.「散骨を規制する条例」.http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/reiki/127_sankotsu.htm ,(参照 2025-03-03).

散骨に適した場所を選ぶポイント

散骨の場所を選ぶ際は、海の環境や周辺住民への影響を考慮することがポイントです。また船を手配しやすいエリアを選ぶために、東京や横浜の業者を活用すると良いでしょう。

各地域の散骨ができるエリアは、以下の表を参考にしてください。

東京

羽田空港と東京ディズニーリゾートの沖合

横浜

ベイブリッジを超えた大黒ふ頭と横浜中華街の沖合周辺

湘南

江ノ島や葉山、城ヶ島の沖合など

横須賀

観音崎や猿島の沖合周辺

真鶴・小田原・湯河原

真鶴岬や三ツ石の沖合

まとめ:正しい手続きを踏んで後悔しない散骨を

散骨は法律的に問題ないものの、手続きを誤るとトラブルの原因になります。許可が必要な場所と、そうでない場所を理解し、適切な手続きを行うことが大切です。

「小さいわが家のお葬式」は、火葬式と海洋散骨をセットにした家族葬プランや散骨代行プランを含め、貸切や合同など5つの海洋散骨プランをご用意しています。平塚港から出港し、相模湾沖に散骨し、船内の祭壇で献花も行います。

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