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葬儀費用は故人の貯金から支払える?注意点と必要な手順や手続きを解説

更新:2026/07/26

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人が亡くなるタイミングは予測不可能なことがほとんどです。状況によっては、残された遺族の貯金だけでは葬儀費用を賄えないこともあるでしょう。

本記事では「葬儀費用を故人の貯金を使って支払えるのか?」という疑問の解答を解説します。故人の蓄えから葬儀費用を賄う際に、預金口座からお金を下ろす手続きや注意点についても説明します。

故人の貯金で葬儀を行う手順と法律のポイントも紹介するので、参考にしてみてください。

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葬儀費用を故人の貯金から支払える?

そもそも葬儀費用は故人の貯金を使って支払いができるものなのでしょうか。

結論からいうと、故人の貯金は葬儀費用に充てられます。

鎌倉新書の「第7回お葬式に関する全国調査(2026年)」の調査結果によると、一般葬の平均は122万100円です(※)。参列者の人数やプランによっては、さらに高額になることも考えられます。費用が高額なことに加えて支払い期限が早い場合もあり、故人の貯金を葬儀費用に充てられると経済的に助かる場合も多いでしょう。

葬儀のための費用は、喪主や施主が支払うことが一般的です。しかし法的には喪主のみが支払うという決まりはなく、他の人が支払っても問題ないです。

ただし故人の貯金を葬儀費用として、無条件に好きなだけ使えるわけではありません。後述する注意点を把握しておきましょう。

※参考: はじめてのお葬式ガイド.「【第7回】お葬式に関する全国調査(2026年)」. https://www.e-sogi.com/guide/60603/ ,(参照2026-07-26).

葬儀費用を故人の貯金で支払う前に知っておくこと5つ

葬儀費用を故人の貯金の中から支払う場合に、知っておくべきことを5点にまとめました。トラブルなく故人の貯金を使用するために、よく確認しておきましょう。

(1)故人の口座は凍結される

口座の名義人が亡くなったことが何らかの形で銀行に伝わると、銀行口座が凍結されてしまいます。

銀行が口座の名義人が他界したことを知る方法として、以下の方法が挙げられます。

  • 家族や相続人などからの連絡
  • 新聞のお悔やみ欄での告知
  • 家族や相続人などからの残高証明書の取得申請
  • 葬儀の看板 など

口座が凍結されてしまうと、名義人の家族であっても遺産相続が完了するまで、基本的に貯金の引き出しはできません。他にも預け入れや振り込み、引き落としなどの手続きはできないことにも留意しておきましょう。

(2)預金を引き出すのに時間がかかる

口座がいったん凍結されてしまうと、家族でも故人の貯金を簡単には引き落とせなくなります。

しかし「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」という制度の利用や、相続手続きを済ませれば故人の口座から貯金の引き出しが可能です。ただし実際に引き出せるまでに、1週間~1カ月の期間がかかってしまいます。

葬儀費用の支払いは、葬儀から約1週間後までには済ませるのが一般的なので、故人の貯金を引き出すまでに立て替えが必要な場合も発生することが予測できます。  

(3)相続放棄が不可能になる可能性がある

故人に多額の借金がある場合などは、相続放棄を検討する方もいるでしょう。しかし故人の貯金を葬儀費用として利用してしまうと、相続を放棄できなくなってしまうケースがあります。

故人の財産を使ったことで財産を無条件で相続する「単純承認」を選択したと見なされることが理由として挙げられます。

ただし葬儀費用は「個人の財産を使う」という認定には当たりません。そのため故人の貯金で葬儀費用を補ったとしても、相続放棄は可能だということを知っておきましょう。

貯金以外にも、以下の財産を受け取ったり利用をしたりしても「単純承認」にはなりません。

  • 死亡保険金
  • 故人の身の周りの品物
  • 特に金銭的価値はない形見分け
  • 医療費の支払い など

しかし高額で豪華な内容の葬儀を行ってしまうと「債権者の債権を減らして、お金をかけた葬儀を行った」とみなされてしまいます。この場合は、相続放棄が認められなくなってしまう可能性が生じるので注意が必要です。

相続放棄を検討している場合

もし相続放棄を検討しているなら、高額で豪華な葬儀ではなく必要最低限の規模で葬儀を執り行うように取り計らいましょう。

故人を見送る際に不可欠とされる最小限の葬儀費用のみ、故人の貯金から充てられるということを覚えておいてください。

(4)葬儀費用の一部は相続税の控除対象になる

遺産から葬儀費用を差し引くと、相続税を計算する際の元本になる金額を減らせます。そのため、相続税の負担が少なくなるというメリットが期待できます。

葬儀に充てた金額に応じて相続税が安くなると解釈可能です。しかし葬儀にかかった全額を控除できるわけではないため、相続税の控除対象になるもの・ならないものをあらかじめ把握しておくことが大切です。

葬儀費用としてみなされるかどうかは相続にも関わります。判断の目安や基準として「葬儀と直接的に関係がある費用」や「葬儀を執り行う際に一般的に発生する費用」か、そうではないかで考えると良いでしょう。 

葬儀費用:相続税の控除対象になる費用

葬儀と直接的に関係がある費用や葬儀を行う際に一般的に発生する費用として見なされる項目をまとめました。相続税控除の対象にもなる項目のため、覚えておきましょう。

<葬儀費用に当たる・相続税の控除対象になる費用>

  • ご遺体の搬送にかかる費用
  • 死亡診断書の発行にかかる費用
  • 火葬に必要な費用
  • 通夜や葬儀のために葬儀社へ払う費用
  • 僧侶などへのお布施、戒名料、読経料など
  • 通夜や葬儀でかかる飲食費
  • 手伝い係への心付けの費用
  • 埋葬・納骨をするためにかかる費用
  • 火葬場や葬儀場までの交通費

葬儀費用・相続税控除にならない費用

葬儀とは直接的に関わらない項目は、相続税の控除対象にはならない場合があります。以下に代表的な項目と、具体的な用途をまとめていますので、参考にしてください。

<葬儀費用に当たらない・相続税の控除対象にならない費用>

  • 医学上・裁判上の処置に必要な費用(ご遺体の解剖費用など)
  • 生花
  • お供え物
  • 間接的な葬儀費用(喪服代、遠方の親族にかかる宿泊費用など)
  • 葬儀当日以降の費用(香典返しなど)
  • 法要費用(初七日・四十九日などの法要にかかる費用)
  • 葬儀後の供養費用(墓地や墓石の費用、墓地の借入料、仏壇・仏具などの費用、遺墓石の彫刻料、位牌、仏壇の費用など)

(5)葬儀費用を証明する領収書や明細は全て保管する

故人の貯金を葬儀費用として利用する場合は「何にいくら利用したのか」といった使い道を証明するために、領収書や明細書などは必ず保管しておいてください。故人の貯金を私的に使用していないことの証明になるからです。

相続税から控除する金額の根拠になる上、相続放棄する際に「財産の使用」には当たらないことの証拠として利用できます。また証拠がないと、他の遺族とのトラブルに発展するリスクも高くなるでしょう。

領収書・明細書を入手できなかった場合は、利用した金額・日付・目的をメモに残しておくことがおすすめです。

故人の貯金を引き出すための必要な手続き

故人の貯金を引き出すために必要な手続きや、凍結された口座からお金を引き出す方法を4種類解説します。それぞれ必要となる書類についても紹介するので参考にしてください。いざというとき、焦らないためにもあらかじめ知っておくと安心です。

【1】「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」(仮払い制度)

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」とは、相続人一人当たり150万円以下なら、凍結中の口座から貯金を引き出せる制度です。ただし仮払い手続きを行う必要があります。

2019年7月1日から民法が改正され、この「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が施行されました。制度の特徴として以下の内容が挙げられます。

  • 遺産分割協議前でも引き出し可能
  • 他の相続人の同意は不要
  • 限定的な範囲でのみ引き出し可能

口座ごとに「相続開始時の預金額×1/3×払い戻しを行う相続人の法定相続分」を限度として引き出すことが可能です。ただし、一つの金融機関で150万円以上の金額は引き出せないことも注意しましょう。

※参考:法務省.「相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について」.
https://www.moj.go.jp/content/001278308.pdf ,(参照2024-12-05).

必要な書類

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の手続きには、一般的に以下のような書類の提出が必要です。

  • 故人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
  • 預金の仮払いを請求する人の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 各金融機関指定の申請書 

取引金融機関によっては、必要書類が異なるケースがあります。事前に取引金融機関へ確認をしておくと良いでしょう。

【2】「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申請

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の上限である150万円よりもお金が必要になる場合は、家庭裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申請しなければなりません。

裁判所から仮処分を認めてもらえれば、故人の口座内にある貯金の全て、または一部を引き出すことが可能になります。

「預貯金の仮分割の仮処分」を認めてもらうために求められる要件は以下のとおりです。

  • 遺産分割の調停・審判が家庭裁判所によって申し立てられている
  • 他の相続人らの利益は害さない
  • 相続人が相続財産に属する債務の弁済や、生活費の支弁など、その他の事情によって、遺産に属する貯金を払い戻す必要がある

上記の条件を満たしていなければ「預貯金の仮分割の仮処分」を認めてもらうことは難しいでしょう。

必要な書類

「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申請するには、以下の書類の提出が必要です。

  • 家庭裁判所の審判書謄本
  • 預金の払い戻しを希望する人の印鑑証明書 

審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要となります。

【3】相続手続きをし、口座の凍結を解除

遺産相続をしてから、相続手続きを行う方法もあります。相続手続きをすることにより、銀行口座の凍結が解除されるため、お金を引き出すことが可能です。

ただし、遺産相続が終了してからでないと手続きができない上、引き出すには1~2週間程度時間がかかるケースがあります。葬儀の支払いにすぐにお金が必要な場合は、喪主や遺族で費用を立て替える必要がある点も理解しておきましょう。 

必要な書類

相続手続きを行うには、以下のような書類が必要になります。

  • 故人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
  • 死亡が確認可能な書類(住民票の除票や死亡診断書など)
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 通帳またはキャッシュカード

【4】預金だけ先に遺産分割協議をする

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」の限度額である150万円では足りない場合、相続人同士で話し合いが可能なら、遺産分割協議を行ってもよいでしょう。遺産分割協議を行うことにより、葬儀費用として必要な貯金を先に引き出すことが可能になります。

ただし、口座内の預金に関してのみ遺産分割協議を行った場合は、後日、貯金以外の遺産に関する協議を行う必要があることを理解しておきましょう。

必要な書類

遺産分割協議を行い、貯金を引き出す場合は以下のような書類が必要です。

  • 相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書
  • 遺産分割協議書または相続同意書

「相続同意書」は金融機関が指定する様式があれば、空欄に必要事項を記入して押印するだけで作成できるため、手軽に用意できます。あらかじめ問い合わせておきましょう。

葬儀費用を故人の貯金から支払う際の注意点

故人の預金を口座から引き出す上で、相続トラブルを避けるために注意しておくと良いことを紹介します。

凍結前に預金を引き出す場合

故人が亡くなったあとも、すぐに口座が凍結されていないケースがあります。銀行側が口座名義人の死亡を確認しなければ、凍結されません。

金融機関側が口座を凍結するのは、相続トラブルを避けることが目的です。

故人が終活をしていて、相続人が生前に合意し、暗証番号を伝えられている場合は、凍結前に貯金を引き出すことが可能です。しかし他の相続人との間でトラブルになってしまう可能性があるため、引き出す前に同意をとっておく必要があります。

凍結前に故人名義の口座からお金を引き出すことは、違法ではないですが、相続トラブルに充分注意しましょう。

引き出す金額は必要最低限、相続分の範囲内に留める

相続トラブルを避けるためにも、故人の貯金を使用して葬儀費用を賄う場合は、引き出す金額を必要最低限にしておくことが重要です。

他の相続人の相続分までは引き出さず、自分の相続分の範囲内に留めてください。他の相続人の相続分の範囲に及んだ金額を引き出してしまうと、後々トラブルに発展するリスクが高まります。

さらに他の相続人に相談せずに引き出すと、隠し財産の可能性や、これまでも勝手に引き出していた可能性などの疑いをかけられてしまう恐れがあるため、避けた方が良い行為です。

葬儀と無関係なものに貯金を使わない

葬儀費用以外の無関係なものに、故人の貯金を使用しないことにも注意しましょう。故人の財産を私的に使用したとみなされ、故人に借金があった場合でも相続放棄ができなくなるリスクがあります。

普段の買い物など私的に使わないことはもちろんですが、葬儀に関わる費用であっても直接的に葬儀とは関係があるものにしか使わないように気を付けてください。

葬儀費用で悩んだらご相談を

葬儀費用として、故人の貯金を口座から引き出して使用しても問題ありません。葬儀費用は高額になることが予想されるので、経済的な負担を軽減するためにも故人の貯金を充てることを検討してもよいでしょう。

ただし口座が凍結されると引き出しまでに時間がかかったり、相続トラブルが発生したりといった、さまざまなリスクを伴う可能性があるため、確認しながら慎重に取り組むことが重要です。

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