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死亡診断書の料金や提出方法は?|手続きの流れや注意点の詳細を徹底ガイド

更新:2025/06/29

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死亡診断書は、家族が亡くなった際、葬儀や火葬の手続きを進めるために提出が必要な書類です。

本記事では、死亡診断書と死体検案書や死亡届との違い、死亡届の書き方、手続きの進め方、死亡届の受理後に発行される火葬許可証の役割などを解説します。死亡診断書・死亡届の作成や提出に不安のある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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死亡診断書とは?基本的な役割と必要性を解説

死亡診断書とは、誰がどのような目的で発行する書類なのでしょうか。まずは基本的な役割と必要性を解説します。

死亡診断書の定義と役割

死亡診断書とは医師によって発行される、死因や亡くなった時刻などの詳細が記載された書類です。以下では、厚生労働省から出されている「令和7年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」を基に定義と役割を解説します。

※出典:厚生労働省.「令和7年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」.https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_r07.pdf ,(2025-02-20).

(1)死亡を医学的・法律的に証明するため

死亡診断書は、人の死亡に関する厳粛な医学的・法律的証明となる書類です。死亡診断書には、死亡者が死に至るまでの過程が、論理的に、そして可能な限り詳細に記載されます。故人の死亡を証明する正式な書類のため、作成に当たっては、死亡に関する医学的・客観的な事実に関する正確な記載が求められます。

死亡していたとしても、診断書がなければ法律上では生きていると見なされてしまうため、火葬や埋葬なども認められません。

(2)国の死因統計作成の資料のため

死亡診断書の発行は、国の死因統計を作成するためにも必要です。死因統計は、国民の保険・医療・福祉に関する行政を決定するのに役立つ重要な基礎資料です。医学研究をはじめとする各分野においても貴重な資料として活用されています。他にも、死因統計は、国際的に統一された分類が使用されており、国際的な比較にも用いられる重要なデータです。

厚生労働省では、国の基本統計である人口動態統計として死因統計を公表しています。死亡診断書は、日本の国や社会全体にも関わる大切な書類といえるでしょう。

死亡診断書に記載される内容

死亡診断書に記載される内容は、以下の通りです。

  1. 氏名・性別・生年月日
  2. 死亡時刻
  3. 死亡した場所(名称や住所)
  4. 死亡した原因の詳細
  5. 死因の種類(病死、自然死、外因死、不詳の死など)の詳細
  6. 外因死場合の追加事項(死亡の状況など)
  7. 生後1年未満で病死した場合の追加事項
  8. その他、特に付言すべき内容
  9. 診断年月日・病院名・医師の氏名など

死亡診断書と死体検案書との違い

死亡診断書とよく似た書類に死体検案書があります。亡くなった方の死因によっては、死亡診断書ではなく、死体検案書が必要です。ここからは、死体検案書が発行されるケースや死亡診断書との違いを解説します。

死体検案書が交付される場合

基本的には、医師の診療管理下であった患者が生きている間に治療を受けていた傷病と関連して死亡したと認められる場合には「死亡診断書」が、それ以外の場合には、警察の検視の後に警察医から「死体検案書」が交付されます。

医師の診療を受けてはいたものの、診療を受けてきた病気・けがなどではない理由で亡くなったケースでも死体検案書が発行されます。

他に、医師の診療を受けていなかった人が突然死・事故死・自死・犯罪による死亡などで亡くなったケースや遺体に何らかの異常があると認められる場合に発行されるのも、同様に死体検案書です。

対して、病気が原因で入院していた人がその疾患のために亡くなった場合に発行されるのが死亡診断書です。自宅や施設で亡くなった場合でも、生前に診療を受けていた場合は、一般的に死亡診断書が出されます。

異状がある場合は警察署にも届け出が必要

死亡診断書か死体検案書かにかかわらず、死因に何らかの異状などが認められる場合には、所轄警察署への届け出が必要になります。事件・事故などの可能性もあるので、捜査機関による検視などの結果も踏まえた上で死亡診断書もしくは死体検案書を交付するためです。

捜査に当たっては警察が遺体を引き取り、医師による事件性の確認・判断を実施する「検死」や監察医・警察医(法医学の専門医)が死因を特定する「検案」が行われる場合もあります。検死に関しては、刑事訴訟法で定められている行為のため、遺族であっても拒否できません。

検死や検案の実施後もなお死因が判明しないケースでは、家族の承諾を得た上、解剖検査が行われる場合もあります。

死亡診断書と死亡届の違い

「死亡届」と「死亡診断書」はどちらも死亡を証明する公的書類ですが、作成目的や記載内容、用途が異なります。二つの書類の違いや注意点を解説します。

死亡届とは

死亡届は、故人が亡くなった後に、死亡したことを届け出るため住んでいる自治体に提出する公的書類です。死亡届は、死亡診断書や死体検案書とセットです。死亡診断書や死体検案書の右半分が死亡届になっており、遺族が戸籍情報などを書いて役所へ提出します。死亡届は故人が亡くなってから7日以内に、最寄りの自治体(市区町村)の役所の窓口への提出が必要です。死亡届を受理した役所は、役所は人口動態調査票(死亡票)を作成して、亡くなった方の戸籍を抹消します。

死亡届を書く際は、書式通りに記入していけば問題ないでしょう。上から順に以下の内容を記載します。

  • 故人の氏名・性別・生年月日
  • 故人の死亡年月日・死亡時刻・死亡した場所(病院や施設名ではなく住所)
  • 故人の住所・世帯主・本籍地・筆頭者・配偶者の有無・職業
  • 届出人の住所・本籍地・筆頭者の氏名・生年月日・連絡先

死亡届を提出すると、遺族は遺産相続や生命保険の請求、各種社会保障の手続きを進められます。各種手続きで提出を求められる場合もあるため、死亡届(死亡診断書)を提出する際には、事前にコピーを取ってください。

死亡診断書と死亡届の違い

死亡診断書と死亡届には、以下のような違いがあります。

死亡届は遺族が作成する書類で、死亡事実を公的機関に届け出るのが目的です。死亡届は提出後に戸籍謄本や除籍謄本、住民票の抹消などに反映されます。

死亡診断書は医師が作成する書類で、故人が亡くなった原因や状況の証明を行うのが目的です。故人の死亡を公的に証明する書類のため、生命保険や銀行口座、遺族年金などの手続きをする際は、死亡診断書のコピーの提出が求められます。

死亡届が戸籍など役所の記録に関する届け出に必要な書類なのに対して、死亡診断書は医療の専門家により、故人が死亡した事実そのものを証明する書類である点が大きな違いです。

死亡診断書の料金と費用相場

死亡診断書の料金には特に決まりはなく、費用は数千~1万円ほどが相場です。保険適用外のため、料金は病院や医師・介護施設によって金額が異なります。死体検案書だと費用は比較的高額です。

死亡診断書は基本的に再発行不可のため、もらう際には、紛失時への備えとしてコピーの複数枚取得が推奨されます。

以下では、発行機関や書類による違いなど、細かな料金をみていきましょう。

医療機関で発行する場合

死亡診断書を公的医療機関や大学病院で発行する場合の費用は3,000〜5,000円程度が相場です。私立病院では、費用が少し高めになり、2万円前後かかる場合もあります。

死亡診断書は基本的に健康保険の対象外で、費用に関しては各医療機関の裁量に任されています。独自の料金を設定できるため、医療機関によって金額に差があるのが現状です。遺族にとっては負担ですが、死亡診断書を発行してもらわないと火葬・埋葬なども行えません。診断書の発行料金は、故人が亡くなった際の必要な出費と考えましょう。

介護施設で発行する場合

介護施設などに入居中の方が亡くなったケースでは、医師により死亡診断書を発行してもらえます。介護施設では高齢者が入所中に亡くなるケースは珍しくないため、担当医師がいて死亡診断書を発行するのが一般的です。介護老人保健施設では、入所者100人以上につき常勤医師一人を配置するよう義務付けられています。ただし、100人以下の小規模な施設では、非常勤医師が対応するケースが多いでしょう。

介護施設での死亡診断書の料金は、5,000~1万円程度が相場です。医療機関で発行する場合と大きな違いはありません。一部施設では、入所時の書類に死亡診断書の費用が記載されている場合もあります。

死体検案書の費用

死体検案書の内容は死亡診断書とほぼ同じではあるものの、費用相場は3万〜10万円と高額になるのが一般的です。死因不明のケースや事件性がある場合は、さらに検視費用も加算されます。費用が高額になる理由は、専門家の手により死因を詳しく調べる必要があるためです。行政解剖や司法解剖が必要になると、費用はさらに上がります。

高額な費用は遺族にとっても負担になりますが、持病やけががない方の突然死では、死因特定のための調査が必要です。死体検案書の作成には、多くの専門家が関わるため、普通よりも費用が高額になるのもやむを得ないといえるでしょう。

【ケース別】死亡診断書の発行手続き

死亡診断書をもらえるタイミングと発行の流れ、手続きと注意点などを解説します。

病院や介護施設で亡くなった場合

入院先や介護施設で亡くなった場合は、担当医師が死亡診断書を発行するため、基本的に遺族の手続きなどは不要です。死亡診断書を作成する際には、死亡と治療中だった病気やけがなどとの関連性を裏付けるための診察が求められます。ただし、生前の診察から24時間以上経過していなければ、特別な診察はなく死亡診断書が発行されるのが一般的です。

遺族は医師から死亡診断書を受け取った後、死亡届の欄に必要事項を記入して認印を押し、自治体の役場に提出します。

病院で診療を受けていた人が自宅で亡くなった場合

前述の通り病院で診察を受けていたものの、入院中ではなく自宅で亡くなった場合も主治医から死亡診断書が発行されるのが一般的です。診断書の作成に当たっては、病院と同様に治療していた病気やけがとの関連性を調べるための診察を行う必要があります。

しかし自宅の場合も、生きている間に診察を受けてから24時間以内であれば、特に診察がなくても死亡診断書を発行が可能です。なお、自宅で亡くなった方が生前に医師の診療を受けていなかったケースでは、前述の通り、死亡診断書ではなく死体検案書が必要です。

死亡診断書の提出方法や流れ・注意点

死亡診断書を各自治体に提出する際の提出先や期限、提出方法、提出の流れと注意点などを解説します。

死亡届の届出人と代行

死亡届の「届出人(届出義務者)」になれる人は決められています。親族・同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人等・後見人・保佐人・補助人および任意後見人のいずれかです。

役所への死亡届の提出は届出人自身で行う他、代理人に代わりにやってもらう方法もあります。死亡届の提出代行は、委任状などもなくて構いません。

通常は葬儀社へ葬儀を依頼すると必要な書類に関する手続きなども行ってくれるため、死亡届の提出に関しても代行してもらえるのが一般的です。ただし、葬儀社はあくまでも提出を代行するだけのため、書類の作成や押印などは届出人自身で行う必要があります。

死亡診断書と死亡届の提出先

死亡診断書・死亡届の提出先は、以下のいずれかに該当する自治体の市役所や区役所です。

  • 故人の本籍地
  • 届出人の住所地
  • 故人の死亡地

故人の本籍がある自治体の他、届出人が現在住んでいる、もしくは住民登録している自治体、故人が亡くなった場所の自治体のうち、いずれに提出しても構いません。

ただし、故人の住所地は、死亡診断書・死亡届の提出先には入っていないため注意が必要です。故人が生前住んでいた自治体の役所は提出先には含まれません。

提出先となるのは役所の窓口や戸籍課などが一般的です。市区町村によって異なるため、事前に調べておきましょう。

死亡診断書と死亡届の提出期限

死亡診断書・死亡届の提出は、故人が死亡した事実を知った日から7日以内の届け出が必要です。もし7日目が役所の閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が届出期限の末日となります。

海外で亡くなった場合は、故人が死亡した事実を知った日から3カ月以内が提出期限です。

正当な理由なく、期限を過ぎても死亡届を提出しなかった場合、戸籍法の定めにより罰金が科されたり、さまざまな手続きが追加で必要になったりする可能性があります。提出期限に遅れないようにしましょう。

提出時に必要なもの

死亡診断書・死亡届の提出時に必要なものは、以下の通りです。

  • 「死亡届」および「死亡診断書(死体検案書)」
  • 届出人の身分証明書
  • 届出人の認印(修正が必要な場合の訂正印)

死亡届・死亡診断書は一綴りの書類になっているため、死亡届を提出すれば、同時に死亡診断書の提出も完了します。他に、届出人の身分証明書と記入内容に訂正が必要になった場合のため、認印を持参しましょう。印鑑がない場合は、届出人の自筆署名でも認められます。身分証明書は常に提出を求められるわけではないものの、持っていると安心です。また葬儀社に提出の代行を頼む場合、委任状などは必要ありません。

「火葬(埋葬)許可証」を受領

死亡届が役所に受理されると「火葬許可証」を発行してもらえます。火葬許可証は、故人の遺体を火葬する際に必要となる書類です。火葬許可証がないと、許可が下りていないと見なされ、火葬が認められません。

役所で受け取った火葬許可証は、遺体を火葬する際、火葬場の受付や管理事務所に提出する必要があります。火葬許可証が提出できないと火葬が行えなくなってしまうため、当日まで大切に保管しておき、忘れずに持参しましょう。

まとめ|死亡診断書は葬儀の第一歩

死亡診断書は、故人が亡くなった際、避けて通れない大事な手続きの一部です。診断書の発行だけでなく、死亡届の作成・提出など、さまざまな手続きが必要です。葬儀を円滑に進めるために、準備は早めに進めましょう。

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