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葬儀補助金

葬儀代の補助金はある?葬儀後の申請でもらえる葬祭費補助金制度を解説!

更新:2024/10/04

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できるだけ葬儀費用を抑えたい方は、補助金制度があれば利用してみたい、葬儀代の補助が出るかどうか知りたいと考えるでしょう。
この記事では葬儀後の申請でもらえる葬祭費補助金制度について解説します。補助金の種類や特徴、条件、手続き方法、注意点なども併せて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

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葬祭費補助金制度とは?

故人が国民健康保険、社会保険、共済組合など各種健康保険に加入していた場合は、葬儀や埋葬を行う人が「葬祭費補助金制度」を利用できます。亡くなった方(被保険者)が加入していた保険によって、補助金の呼び名が「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」と異なります。

葬祭費補助金制度は、葬儀や埋葬を行った人の費用負担を軽減するのが目的です。加入先によって制度の名称、申請先、支給額などが異なります。どの補助金も葬儀費用の軽減につながるので忘れずに申請することが大切です。

国民健康保険に加入「葬祭費」

亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合は、葬儀を行った方に対して「葬祭費」という名目で補助金が支給されます。申請先は故人が住民登録していた市区町村役場です。葬祭費の給付額は1万~7万円と自治体によって異なります。

例えば東京都や神奈川県の場合、東京都23区は7万円、23区以外の東京都と神奈川県の市町村は5万円です。金額が改正されている場合もあるので、詳しくは市区町村の国民健康保険課に問い合わせるのが良いでしょう。

社会健康保険・共済組合に加入「埋葬料」と「埋葬費」

故人が社会保険や共済組合に加入していた場合は、葬儀を行った方に対して「埋葬料」または「埋葬費」という名目で補助金が支給されます。

「埋葬料」や「埋葬費」は葬式費用という名目ではなく、あくまでも埋葬に必要な費用を支援するという名目です。霊柩車、僧侶への謝礼、火葬費用などの支出が対象となります。「埋葬料」と「埋葬費」の違いは以下の通りです。

埋葬料とは

埋葬料とは被保険者が亡くなったときに、埋葬を行った方に対して支給されます。埋葬料は各自治体ではなく、健康保険を運営する健康保険組合や共済組合で手続きを行います。埋葬料の給付金額は5万円です。ただし健康保険組合によっては付加給付として、故人の1カ月分の給料と同額が給付されるケースもあります。

埋葬料は、被保険者の家族(被扶養者)が亡くなった場合にも「家族埋葬料」として支給されます。家族埋葬料の給付金額も5万円です。家族埋葬料は加入者本人に給付されます。

埋葬費とは

亡くなった被保険者に被扶養者などの家族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬にかかった費用として「埋葬費」を支給します。埋葬費の給付金額も5万円です。埋葬費も各自治体ではなく、健康保険を運営する健康保険組合や共済組合で手続きを行います。

葬祭費補助金制度の申請条件や手続きについて

葬祭費補助金制度は加入している各種健康保険によって「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」のいずれかに当てはまります。まずは故人がどちらの健康保険に加入したのかを確認してみましょう。

ここからは、各加入先別に申請条件や手続きについて詳しく解説するので、参考にしてください。

国民健康保険に加入「葬祭費」の対象者

故人が以下のいずれかに加入していた場合は葬祭費として補助金が受けられます。故人が以下のうち、何の保険に入っていたか分からない場合は保険証を確認しましょう。

  • 国民健康保険(国保)
  • 国民健康保険組合(国保組合)
  • 後期高齢者医療制度

申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内です。葬祭費の給付額は市区町村や保険の加入先によって異なります。葬祭費を受け取るまでの期間は、いずれも申請から1~2カ月程度です。

「葬祭費」の申請に必要なもの

葬祭費の申請の際に必要なものは自治体によって異なるため注意しましょう。申請先は故人の保険証を発行していた自治体です。

一般的には以下のものが必要で、各自治体の窓口に申請します。葬儀の領収証原本などは、喪主名が記載されていても会葬礼状が不可の自治体もあるので、申請に必要なものは事前に確認しておきましょう。

  • 故人の保険証(返却するため)
  • 葬儀の領収書原本(喪主のフルネームを記載したもので、ただし書きに「葬儀代金」と分かる表記が必要。あるいは喪主名が記載された会葬礼状)
  • 印鑑(シヤチハタ不可)
  • 振込口座の確認ができるもの(通帳など)
  • 申請者の本人確認書類(免許証や保険証など)
  • 委任状(喪主以外の口座に振り込む場合)

「葬祭費」の補助金額

各種健康保険によって葬祭費の補助金額は異なります。国民健康保険(国保)とは、自営業など社会保険に加入していない方を対象とした公的医療保険です。国民健康保険組合(国保組合)とは、同種の事業・業務従事者で構成された健康保険組合団体になります。後期高齢者医療制度は75歳以上が加入する医療制度です。

加入先

給付額

国民健康保険(国保)

1万~7万円

国民健康保険組合(国保組合)

5万~10万円程度

後期高齢者医療制度

3万~7万円

社会健康保険・共済組合に加入「埋葬料」と「埋葬費」の対象者

埋葬料の対象者は「故人が社会保険組合の加入者(被保険者)」であったこと、申請者が「埋葬を行った人」であることが条件です。

埋葬を行った方は必ずしも被扶養者でなければならないというわけではありません。ただし生計の全てまたは一部が故人によって維持されていた場合に限ります。

一方、埋葬費の対象は「故人が社会保険組合の加入者(被保険者)」であったこと、申請者が「埋葬を行った人」であることが条件です。埋葬料との違いは、埋葬を行った方の生計が故人によって維持されていなかった場合となります。

「生計を維持する関係」があったかどうかで「埋葬料」なのか「埋葬費」なのかが判断されます。「埋葬料」「埋葬費」ともに申請期限は亡くなった日の翌日から2年以内で、給付額は5万円です。給付を受け取るまでの期間は申請から2~3週間ほどかかります。

埋葬料の申請に必要なもの

埋葬料の申請に必要なのは住民票です。ただし組合ごとに異なる可能性があるので、事前に問い合わせておくとよいでしょう。住民票は生計の全てまたは一部が故人によって維持されていたことを確認する書類として提出します。

被扶養者が亡くなった場合も埋葬費用の一部として家族埋葬料の名目で被保険者に埋葬料が支給されます。家族埋葬料の必要書類は以下の通りです。

  • 埋葬許可証または火葬許可証のコピー
  • 死亡診断書または死体検案書のコピー
  • 故人の戸籍(除籍)謄(妙)本または住民票

埋葬費の申請に必要なもの

埋葬費の申請に必要なのは、埋葬にかかった費用の領収証です。支払った方のフルネームが分かる記載と埋葬に要した費用額が記載されているのが条件となります。埋葬費の申請書類も組合ごとに異なるケースがあるので事前に問い合わせておくとスムーズです。

共済組合会員の場合の申請方法

共済組合も社会健康保険とほぼ同じ手続きです。ただし共済組合も全国に多数ある組織なので、手続きに若干の違いがあるケースもあります。

必要書類は埋葬許可証もしくは火葬許可証のコピーなどです。死亡診断書のコピーで可能なケースもあります。被扶養者がいない場合は、社会保険のときと同じように埋葬費の領収書などが添付書類として必要です。

葬祭補助金を受ける場合の注意点

「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」などの葬祭補助金制度を受ける際は、以下のような注意が必要です。補助金の種類、必要書類、申請期限などの条件がそろっていない場合は、補助金を受けられないこともあります。見落としのないように注意しましょう。

受けられるのは1種類

各種健康保険の加入は原則1種類なので、自ずと葬祭補助金制度を利用できる種類も「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」のいずれかになります。「葬祭費」と「埋葬料」など、補助金の併用はできません。

必要書類を確実に保管する

葬祭補助金制度の申請は、必要書類がそろっていないと受理されないケースがあります。特に申請者が喪主の氏名が明記された会葬礼状や、葬儀社とのやり取りを証明する葬儀費用の領収書のコピーなどは要注意です。

必要書類は意識しておかないと紛失したり、捨ててしまったりする可能性があります。補助金を受けるまでは必要書類を確実に保管し、紛失しないように注意しましょう。

申請期限を過ぎたら補助は受けられない

「葬祭費」「埋葬料」「埋葬費」のいずれも、申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内です。2年を過ぎたものは受け付けてもらえません。申請に漏れがないように、葬儀後の落ち着いたタイミングで早めに申請しておきましょう。

直葬の場合は対象外

火葬だけを行ういわゆる「直葬」は通夜や告別式を実施しないため、葬儀が行われていないと見なされることがあり、葬祭補助金制度を利用できない場合があります。直葬は補助金の対象になるかどうかは自治体によっても異なります。補助金制度を利用したい場合は、直葬を検討する前に申請先へ確認しましょう。

労災や生活保護受給者の場合

被保険者が業務・通勤中に亡くなった場合や、故人が生活保護受給者だった場合、葬祭補助金制度の利用よりも大きな給付を受給できるケースがあります。いずれも各健康保険制度の葬祭補助金制度との併用はできないので注意が必要です。

業務上の事故や災害で亡くなった場合は労災保険の「葬祭料」の申請を

故人が業務や通勤の途中で亡くなった場合は、葬祭料(葬祭給付)の支給対象となります。申請者は遺族でなくても構いませんが、一般的には葬祭を行う遺族が申請することがほとんどです。

遺族がいない場合や、社葬として会社が葬祭を行った場合は、葬祭料(葬祭給付)は会社に支給されます。葬祭料(葬祭給付)の金額は、故人の1日当たりの賃金(給付基礎日額)をベースに、以下のいずれかで高い方となります。

  • 給付基礎日額30日分に31万5,000円を加えた金額
  • 給付基礎日額60日分

生活保護受給者が利用できる葬祭扶助制度

葬祭扶助とは生活保護制度の一つです。葬祭に必要なものを扶助する保護費として支給されます。申請できる方の条件は以下の通りです。

  • 親族(葬祭を行う際に、最低限度の生活を維持することができない方)
  • 第三者(民生委員や入所施設の長など)

上記のうち親族は、喪主以外の親族も葬祭を行う際に最低限度の生活を維持することができない場合に限ります。最低限度の生活を維持できる親族がいれば該当しません。受給できるかどうかの判断は市区町村やケースによって異なります。

検案・運搬・火葬・埋葬・納骨のために最低限必要なものが、葬祭扶助の範囲です。通夜や告別式を行わない直葬のみが対象となります。子どもの場合は17万2,000円、大人の場合は21万5,000円を上限として支給されます。

補助金以外の選択肢「市民葬」「区民葬」

補助金は葬儀費用を補填する制度であるものの、現実的には高額であることから、全ての葬儀費用をまかなうには難しいケースもあるでしょう。葬儀費用を抑える方法の一つとして、各自治体と葬儀社が提携して行う市民葬・区民葬があります。

市民葬や区民葬は、故人が該当する自治体に暮らしていた場合や、喪主が該当する自治体で葬儀を行う場合が対象です。葬儀費用を抑えたい場合は、市民葬・区民葬のメリット・デメリットを理解し、選択肢の一つとして加えておくのもよいでしょう。

市民葬・区民葬のメリット

市民葬・区民葬は自治体と提携済みの葬儀社が担当しますが、提携をするには自治体が提示した一定以上の水準が必要です。各自治体で条件や費用は異なるものの、市民葬・区民葬は多くの場合50万円以内で行えます。

火葬料金を含む葬儀費用の全国的な平均は約127万円なので、市民葬・区民葬は信頼性が高いだけではなく、良いサービスを受けつつも費用をかなり抑えられます。引っ越して間もない場合や葬儀社を選ぶのに迷っている場合にも、良い選択肢となるでしょう。

市民葬・区民葬のデメリット

市民葬・区民葬には費用面で大きなメリットがある一方で、デメリットもあります。市民葬や区民葬は葬儀社の指定の他、事前に設定されたプランやセット料金を利用することで費用が抑えられています。

中には質素と感じる方も多く、サービスを追加したいという方もいますが、サービスの追加には料金が必要です。市民葬や区民葬で追加料金を支払うより、自分で葬儀社を手配した方が費用が抑えられるケースもあるので注意しましょう。

また市民葬・区民葬は全ての自治体で利用できるわけではありません。地域によっては行えないケースもあります。

補助金制度に迷ったら、小さいわが家のお葬式へ

一般的な葬儀費用は高額なため、できるだけ葬儀費用を抑えたいと考える方は多いでしょう。本記事では、葬儀の翌日から2年以内の範囲で申請できる葬祭費補助金制度について解説しました。ご紹介したように給付内容は自治体や加入先によって異なります。

また葬祭費補助金制度は、申請期間を過ぎると無効になってしまいます。補助金制度に不明な点がある場合や迷った場合は、申請先や葬儀社に確認するのがおすすめです。

「小さいわが家のお葬式」では、資料請求や電話相談はもちろんのこと生前相談も承っています。神奈川や東京で葬儀を検討されている場合は、お気軽にご相談ください。

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また、プラン内容の見直しも行われいます。追加料金がかかるか否かは、各葬儀社によりことなります。 制限を設けている葬儀プランでは、既定の日数を超えると、1日ごとに10,000円~20,000円の追加料金が加算されてしまいます。
《参考情報》
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